税理士事務所のサイトにコラムを積み上げても、顧問契約の相談が増えないという声を聞きます。税理士のSEOは、税務情報がGoogleのいうYMYLに当たり、業務そのものに税理士法の規律がかかる前提から設計するものです。本記事で扱うのはキーワード設計と、記事を誰が書けるかの線引き、そして税制改正への追随と守秘義務との両立。読み終える頃には、自事務所のどのページから着手すべきかを判断できます。
税理士のSEOが他業種と違う前提――8万人超の市場と、税務がYMYLに当たること
税理士は全国で8万人を超え、その多くは限られた人数で実務を回しています。ただ、人数が多くて競合が激しいというだけなら、他の業種にもよくある話です。税理士のSEOを他と分けているのは、扱う情報が読者の経済的安定に直結する点と、業務そのものに固有の法規制がかかる点にあります。まずは市場の規模を数字で押さえ、そのうえでGoogleが税務のようなトピックをどう位置づけているかを確認しましょう。

税理士登録者数は8万2,310人、年度末の推移でも増え続けている
日本税理士会連合会の公表によると、税理士登録者数は令和8年7月末日現在で8万2,310人です。税理士法人の届出数は主たる事務所5,319、従たる事務所3,149。国税庁が公表する年度末の統計を見ても、平成27年度の75,643人から令和6年度の81,696人まで一貫して増えています。 検索結果で並ぶ相手は毎年増えていく前提で、自事務所の立ち位置を決めていきましょう。
出典:税理士制度|国税庁/2 税理士の登録「税理士登録者数(単位:人)」表/確認日 2026-08-05
| 会計年度 | 登録者数(人) |
|---|---|
| 平成27(2015)年度 | 75,643 |
| 令和2(2020)年度 | 79,404 |
| 令和3(2021)年度 | 80,163 |
| 令和4(2022)年度 | 80,692 |
| 令和5(2023)年度 | 81,280 |
| 令和6(2024)年度 | 81,696 |
税務情報は「経済的安定」に関わり、GoogleのいうYMYLに当たる
Googleは「Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。」と説明し、こうしたトピックをYMYLと呼びます。節税や相続、申告といった税務は、経済的安定に真正面から関わる領域です。 Googleが税務を名指しするわけではありませんが、定義に当てはめれば扱いは決まります。
YMYLで効くのは信頼性――ただしE-E-A-Tはランキング要因ではない
同じページでGoogleは「中でも、信頼性は最も重要なものです。その他の項目も信頼性の一因となるものですが、必ずしもすべてにおいて優れている必要はありません。」と述べています。一方で「E-E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありません」とも明記済み。E-E-A-Tは点数を上げる操作対象ではなく、信頼できる記事かどうかを言い換えた枠組みだと捉えるほうが実務に合います。
出典:税理士登録者数|日本税理士会連合会、税理士制度|国税庁、有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成|Google 検索セントラル
「地域名×税理士」だけで戦えるか――キーワード設計とページ量産の線引き
「〇〇市 税理士」を狙う事務所は多く、その分だけ競争は激しくなります。地域を軸にした設計そのものは工務店のSEO対策は何を優先する?商圏の狭さと表示規制から解説でも扱いましたが、税理士の場合は商圏が必ずしも地理で閉じません。相続や国際税務のように、遠方からでも依頼が来る分野を持つなら、地域名以外の軸を掛け合わせたほうが届きます。 ここで整理するのは、掛け合わせの考え方と、量産が禁止線に触れる境目。

地域名+税理士は激戦区、勝負は掛け合わせの側にある
地域名と税理士を組み合わせただけのキーワードは、同じ商圏の事務所とポータルサイトが同時に狙う激戦区です。これに顧客の業種や税務課題を重ねると、検索する人数は減る代わりに、相談内容が具体的な読者に届きます。 飲食店の開業、医療法人の決算、事業承継といった軸は、その事務所が実際に扱ってきた案件から出てくるもの。手持ちの顧問先の構成を、そのままキーワードの候補表に変えてみましょう。
対応エリアの機械的な量産は「誘導ページの不正使用」に触れうる
Googleは「誘導ページの不正使用とは、特定の類似した検索語句で検索結果の上位に表示されることを目的にサイトまたはページを作成することです。」と定義しています。例示には、特定の地域や都市を対象としたページを複数持ち、そこから1つのページへ誘導する形も挙がっているとおりです。問題視されるのは有用性の低い中間ページであり、地域ページを作ること自体が禁じられているわけではありません。
フッターの地域名羅列は「キーワードの乱用」の例示に近い
Googleはキーワードの乱用の例として「ウェブページが特定の都市や地域に関する検索結果の上位に掲載されるようにするために、都市名や地域名を羅列したテキストのブロック」を挙げています。対応エリアをフッターに並べるだけの書き方は、この例示に近い形です。対応エリアの明示は読者に必要な情報であり、境目は順位操作を目的とした羅列かどうか。 並べるなら、各地域で何ができるかまで書きましょう。
生成AIでの量産は、方法ではなく価値の有無で判断される
Googleは「大量生成されたコンテンツの不正使用とは、ユーザーをサポートすることではなく、検索ランキングの操作を主な目的として大量のページを生成することを指します。」と定義しています。作成方法は問わないという整理です。例示にも「生成 AI ツールまたはその他の同様のツールを使用して、ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すること」が挙がります。判断の軸は道具ではなく価値の有無。
出典:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー|Google 検索セントラル
税務コンテンツは誰が書けるか――税理士法と「税務相談」の線引き
SEOでは記事の量が要るため、外部のライターに書かせる判断はごく普通に出てきます。ただし税理士の場合、この判断には他業種にない検討事項が加わります。税務についての発信がどこから税理士業務に当たるのかは、税理士法と国税庁の通達に線が引かれているためです。 ここで確認するのは、記事やSNSでの発信が制度上どう扱われるかと、外注時に見るべき禁止規定。順に押さえていきましょう。

税理士業務は税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つ
国税庁は、税理士業務を税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つと整理しています。そのうえで税理士法第52条は「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と定めるものです。コンテンツ制作で関係してくるのは、3つのうち税務相談。 記事やSNSでの発信が、この税務相談に当たるかどうかが最初の分かれ目になります。
「相談に応ずる」とは、具体的な質問への答弁・指示・意見表明
税理士法基本通達2-6は、税務相談における相談に応ずる行為を「具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。」としています。制度のしくみを一般的に解説する記事と、読者から寄せられた個別の事情に回答する行為とでは、この定義に照らした位置づけが変わってきます。 コメント欄やSNSのリプライで個別の数字に踏み込む運用は、記事本文以上に注意が要る領域です。
「業とする」は反復継続で、無償でも該当する
基本通達2-1は「業とする」について「反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない」としています。無料だから問題ないという整理は、条文の側から否定されているわけです。 国税庁は罰則についても「法第52条の規定に違反した場合は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります」と説明しており、軽い話ではありません。
令和5年改正で、税務相談の停止を命じられる仕組みができた
税理士法第54条の2により、税理士等でない者が税務相談を行った場合に、財務大臣がその停止等を命じられる制度が整備されました。国税庁はその背景として「近年、SNSの普及等に伴い、税理士等でない者によって不特定多数の者に脱税相談(指南)等が行われるリスクが高まっている」ことを挙げています。発信の場がSNSに広がったことが、制度側から名指しで意識されている点は見逃せない部分。
名義貸し・提携・名称――外注の前に見る3つの禁止規定
税理士側にも規定があります。税理士法第37条の2は「税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。」と定め、日税連会則第61条も同様の趣旨を置くものです。制作会社の名義の扱いや、監修という表示の実態が伴っているかは、発注前に確認しておきたいところ。 名称についても第53条の制限がかかります。
出典:税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)/第五十三条(名称の使用制限)第一項/e-Gov 法令API で現行版XMLを取得/確認日 2026-08-05
| 規定 | 条文(原文ママ) |
|---|---|
| 税理士法 第52条 | 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 |
| 税理士法 第53条第1項 | 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 |
| 税理士法 第37条の2 | 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。 |
| 日税連会則 第61条 | 税理士及び税理士法人は、法第52条又は法第53条第1項若しくは第2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない。 |
出典:6 税理士法違反行為|税理士制度のQ&A|国税庁、第2条《税理士業務》関係|税理士法基本通達|国税庁、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)|e-Gov 法令検索、日本税理士会連合会会則(令和8年4月23日変更)|日本税理士会連合会
「格安」「No.1」は書けるか――日税連会則と景品表示法の線引き
検索順位を狙うタイトルや見出しでは、つい強い言葉を選びたくなります。資格業に共通する広告の考え方は士業のSEO対策は広告規制とどう両立する?表現の線引きを解説で扱いましたが、税理士には日税連の会則という自分たちのルールがかかります。そこに、業種を問わず適用される景品表示法が重なる構造です。 根拠が2階建てになっているため、表現ごとに両方から確認する必要があります。

日税連会則は不当広告と報酬額の不明示を禁じている
日本税理士会連合会の会則第59条の2は「税理士会の会員は、税理士の業務において、不当勧誘、不当広告、報酬額の不明示等その他相手方等の利益を害するおそれがある行為をしてはならない。」と定めています。注目したいのは、不当広告と並んで報酬額の不明示が挙がっている点です。 「顧問料は月額◯円から」とだけ書き、条件によって実際の金額が大きく変わる料金ページは、この規定に照らして見直したいところ。
「No.1」は主観調査でも4つの条件を満たす根拠が要る
消費者庁は、アンケート等による主観的評価のNo.1表示について「当該調査の結果が合理的な根拠と認められるためには、少なくとも次の①から④までを満たしている必要がある」としています。「合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には」不当表示として景品表示法上問題になるという整理です。 4つの条件は次の表のとおりで、調査を外部に委託していても要件を満たすかは自分で確認しましょう。
出典:No.1表示に関する実態調査報告書|消費者庁表示対策課/第3 1 基本的な考え方/確認日 2026-08-05
| # | 要件(原文ママ) |
|---|---|
| ① | 比較する商品等が適切に選定されていること |
| ② | 調査対象者が適切に選定されていること |
| ③ | 調査が公平な方法で実施されていること |
| ④ | 表示内容と調査結果が適切に対応していること |
誤って書いた場合でも優良誤認表示になりうる
消費者庁は「故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになります」と注意を促しています。古い実績数字が残っていた、担当者が事実を誤解していたという事情は、規制の適用を免れる理由になりません。 サイトの表示は、公開時点だけでなく掲載し続けている間ずっと事業者の責任です。
信用失墜行為の禁止は、サイトの表現にも及ぶ
税理士法第37条は「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と定めています。条文は行為の場を限定していないため、事務所サイトやコラムの書き方もその射程に入ると読むのが自然です。税務調査が入らないと読める書き方や、他の事務所を貶める比較記事は、SEOの効果を論じる以前の問題になります。 表現を決める段階で、この条文を判断の物差しに置いておきましょう。
出典:日本税理士会連合会会則(令和8年4月23日変更)|日本税理士会連合会、No.1表示に関する実態調査報告書|消費者庁、優良誤認とは|消費者庁、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)|e-Gov 法令検索
税制改正で記事が壊れる――令和7年度改正を例にした鮮度管理
税務のコンテンツには、他分野にはない弱点があります。制度そのものが毎年書き換わるため、公開した瞬間から内容が古くなっていく点です。しかも読者は改正を知らずに検索してくるため、古い記事ほど誤った理解を広げてしまいます。 ここでは令和7年度税制改正を例に、どの記述が一斉に使えなくなったのかと、更新をどう運用に組み込むかを見ていきましょう。

基礎控除は48万円から改正され、令和7年分以後に適用された
国税庁は令和7年度税制改正について「これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。」としています。基礎控除額は合計所得金額に応じた区分となり、改正前に一律48万円だった数字は、区分によって95万円から58万円までの幅を持つようになりました。 基礎控除を48万円と書いたままの解説記事は、この時点ですべて実態と合わなくなっています。
出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁/改正の概要 1 基礎控除の見直し/確認日 2026-08-05
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | 改正前 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 48万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円(令和9年分以後は58万円) | 48万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円(令和9年分以後は58万円) | 48万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円(令和9年分以後は58万円) | 48万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 48万円 |
給与所得控除と扶養親族の所得要件も同時に動いた
改正は基礎控除だけにとどまりません。国税庁は「給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。」としており、扶養親族についても「扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)」と改められています。扶養の範囲を解説した記事では、基礎控除と扶養の両方で数字が変わった形です。 影響は1記事の1か所にとどまりません。
同じ数字が令和9年分以後にもう一度変わる
見落としやすいのが、今回の改正が一度で終わっていない点です。国税庁の表では、合計所得金額132万円超655万円以下の3区分について、令和9年分以後は58万円になると併記されています。つまり令和7年分に合わせて直した記事は、令和9年分の申告が始まる前にもう一度直す必要があるということ。 更新の担当者と見直しの時期を、記事を公開する段階で決めておきましょう。
出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
E-E-A-Tとローカル検索を、守秘義務の範囲でどう活かすか
顧問契約は、検索する担当者と契約を決める立場が分かれやすい商材です。この構造はBtoBのSEOとBtoCの違いとは?検索者と決裁者のズレから解説で扱いました。税理士に固有なのは、信頼を示す材料の多くが顧問先の情報である点です。事例やクチコミを厚くする定石が、税理士法の守秘義務とぶつかりうる構造になっています。 制約の中で使える打ち手を確認しましょう。

著者を明確にする――Googleの自己評価の質問にも入っている
Googleは、コンテンツの自己評価として「コンテンツの著者が誰であるかを明確にしていますか。」という問いを挙げています。税理士事務所の場合、この問いに答えるための材料はもともと手元にあります。 記事ごとに担当した税理士の氏名を置き、経歴と扱ってきた分野が分かるページへつなぐだけで、条件は満たせる形です。事務所名だけで著者名のない記事は、この点で機会を捨てた状態。
ローカル検索は関連性・距離・知名度の3要素で決まる
Googleは「ローカル検索結果は、主に関連性、距離、知名度に基づいて表示されます。」と説明しています。知名度の判断材料として挙げられているのは、ビジネスにリンクしているウェブサイトの数やクチコミの数。同じヘルプには「クチコミ数が多く評価の高いビジネスは、ローカル検索結果のランキングが高くなります。」との記述もあります。自社サイトの評価とマップでの見つかりやすさは、別々の要素で動く仕組みです。
ビジネス名に得意分野を足すとプロフィールが停止されうる
ビジネス名について、Googleのガイドラインの記述は明快です。「ビジネス名に不要な情報を含めることはできません。含めると、ビジネス プロフィールが停止される場合があります。」事務所名に「相続専門」や地域名を足す運用は、この制限に触れる形。得意分野は説明文や投稿の側で伝え、名前は看板や登記と同じ表記にそろえておきましょう。 顧客先に出向く形態であれば、非店舗型ビジネスの扱いも合わせて確認したいところ。
クチコミ集めは、税理士法の守秘義務とぶつかりうる
税理士法第38条は「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。」と定めています。使用人その他の従業者にも第54条で同様の義務がかかるものです。顧問先に依頼内容を書いてもらうクチコミ収集や、案件の中身に踏み込んだ事例ページは、この義務との関係を先に整理する必要があります。 対応の丁寧さなど、業務の中身に触れない範囲での依頼なら設計できるはず。
出典:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成|Google 検索セントラル、Google のローカル検索結果のランキングを改善するヒント|Google ビジネス プロフィール ヘルプ、Google に掲載するビジネス情報のガイドライン|Google ビジネス プロフィール ヘルプ、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)|e-Gov 法令検索
合同会社ワンブリマーケティングについて
合同会社ワンブリマーケティングは、SEO・オウンドメディア運用・生成AI活用支援を専門とする企業です。専任のマーケ担当を置きにくい税理士事務所や、税理士法・日税連会則・景品表示法といった複数の規律を同時に見る必要がある事業者を中心に、キーワード設計から記事制作、更新運用の設計までを一貫して支援しています。 自事務所に合った進め方を相談したい方は、お問い合わせからご連絡ください。
税理士のSEO対策についてよくある質問
Q1. 税理士のSEO対策は、効果が出るまでどのくらいかかりますか?
Googleが示しているのは、「数時間かかる変更もあれば、数か月かかる変更もあります。一般的には、数週間待ってから Google 検索の検索結果に良い影響があったかどうか確認することをおすすめします。」という説明です。「3か月で成果が出ます」といった具体的な期間は、Google公式には示されていません。 まずは数週間単位で変化を確認しましょう。
Q2. 税務コラムを外部のライターに書いてもらってもよいですか?
一般的な制度解説と、個別の事情に対する回答とでは、税理士法上の位置づけが変わります。基本通達2-6は税務相談における相談に応ずる行為を「具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。」としており、読者の個別事案に踏み込む記述は有資格者が判断すべき領域です。 名義貸しの禁止規定もあるため、監修という表示の実態が伴っているかも確認しましょう。
Q3. 「地域名+税理士」のキーワードは対策すべきですか?
対策する価値はありますが、そこだけに寄せると同じ商圏の事務所と正面衝突します。地域名に顧客の業種や税務課題を掛け合わせたページのほうが、相談内容の具体的な読者に届くはず。 一方で、対応エリア名だけを差し替えたページの量産は「誘導ページの不正使用」に、フッターへの地域名の羅列は「キーワードの乱用」の例示に触れかねません。中身のあるページを優先しましょう。
Q4. お客様の声やクチコミを、ホームページに載せてもよいですか?
税理士法第38条は「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。」と定めています。顧問先の業種や依頼内容に踏み込む掲載は、この義務との関係を先に整理する必要があります。 掲載の可否と範囲について書面で同意を得る手順を、契約時の流れに組み込んでおくと、後から遡って確認する手間がなくなるはず。
Q5. SEOを外注すれば、表現のリスクも外注先が見てくれますか?
Googleは「Google で一番上に掲載されることは誰にも保証できません。」とし、業者選びについても「結局、どの業者を選ぶかはユーザーの責任になります」と述べています。外注先が代われないのは、日税連会則や税理士法に照らした表現の判断です。 掲載前に誰が何を確認するのかという手順を、発注の段階で決めておきましょう。
まとめ:税理士法を踏まえて、税理士のSEOを着実に進めよう
税理士のSEOは、地域名だけで殴り合うのではなく、扱ってきた業種や税務課題を掛け合わせたキーワードから設計するのが近道です。そのうえで、記事を誰が書けるかは税理士法と基本通達に、料金やNo.1の書き方は日税連会則と景品表示法に線が引かれています。 制度が毎年変わる分野である以上、公開して終わりにしない更新の運用も欠かせません。まずは自事務所のサイトについて、料金ページの表現、コラムの著者表示、税制改正後の数字の3点を洗い出すところから始めてみましょう。
E-E-A-T対策という言葉が独り歩きしていると感じます。監修者の肩書きを増やしたのに検索順位が動かないというご相談を受けたことがありますが、記事の中身は他社の解説を並べ替えたものでした。肩書きは信頼性の一部でしかありません。誰が、どんな実務の裏付けで書いたのかが本文から読み取れるかどうかを先に見るべきだと考えています。