ハウスクリーニングのSEO対策で、自社サイトに何を書いてよいか分からず悩んでいませんか。「地域名+ハウスクリーニング」で上位を狙うなら、資格の名乗り方や価格表示のルールを先に押さえておきたいところです。本記事では業法の違いから特定商取引法・景品表示法の表示ルール、Googleが示すローカル検索の仕組みまでを一次資料で解説します。読後は、サイトに書いてよいことと避けるべきことを判断できるはずです。
クリーニング業法はハウスクリーニングを対象にしていない

「ハウスクリーニング」という名前と「クリーニング業法」という法律名が似ているため、自社サイトに、クリーニング業法に準拠しているような表現を書く事業者もいます。ですが条文を確認すると、クリーニング業法が規制する『クリーニング業』の定義に、住宅の室内清掃は当てはまりません。まず押さえておきたいのは、この前提がサイトの表示設計の出発点になるという点です。
クリーニング業法の「クリーニング業」の定義
クリーニング業法第2条は、『クリーニング業』を溶剤や洗剤を使って衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることと定義しています。この定義に照らすと、住宅の室内清掃は対象外です。ただし布団やカーテンを持ち帰って洗う形態は該当する可能性もあるため、業態ごとに可否を見極めなければなりません。この違いを理解しておくと、サイトの表現で迷う場面は減るはずです。
「クリーニング所」以外での洗たく物処理は禁止
クリーニング業法上の営業者には、クリーニング所以外の場所で営業として洗たく物を処理してはならないという規定があります。クリーニング所を開設するときは、位置や構造設備、従事者数などをあらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。顧客の自宅を訪問して作業するハウスクリーニングとは、事業の仕組み自体が異なる業態です。
厚労省の「生活衛生関係営業」一覧にハウスクリーニングは載っていない
厚生労働省は、理容業や美容業、クリーニング業、旅館業などをまとめて『生活衛生関係営業』と呼んでいます。この一覧に、ハウスクリーニングは挙がっていません。所管官庁による業種の分類から見ても、クリーニング業法とは別の枠組みに置かれた事業です。サイトの表記を検討するうえでの土台は、この整理になります。
出典:クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)|e-Gov法令検索
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建築物清掃業の登録は任意。ただし「登録建築物清掃業」と名乗れるのは登録業者だけ

建築物衛生法の事業登録は、対象事業を営む者が営業所ごとに都道府県知事の登録を受けられると定めた任意の制度で、対象は主にビル等の特定建築物です。一般家庭向けハウスクリーニング専業者が、必ず取れる、あるいは取るべき制度ではありません。一方で、登録を受けていないのに『登録建築物清掃業』と表示すると法律違反になります。ここで整理したいのは、登録の位置づけと表示のルールです。
登録は選べる任意の制度
建築物衛生法第12条の2第1項は、対象事業を営む者が営業所ごとに都道府県知事の登録を受けられると定めています。厚生労働省の解説ページも、同様に任意の制度であると説明しており、登録には設備や従事者の資格などが省令の基準に適合しなければなりません。義務ではなく任意である点は、条文と省庁解説という2つのソースで裏づけられた事実です。
登録の対象は主にビル向け(特定建築物)——個人宅とは別の制度世界
建築物衛生法が対象にする特定建築物は、興行場や百貨店、店舗、事務所、旅館などの特定用途に使われる、延べ面積3,000平方メートル以上の建築物です(学校は8,000平方メートル以上)。一般住宅は、この用途の一覧に含まれていません。個人宅のハウスクリーニングとビル清掃は、制度のうえではそもそも別の世界です。自社に関係する制度かどうかは、この線引きで見分けがつくはずです。
未登録なのに「登録建築物清掃業」と表示すると10万円以下の過料
登録を受けた事業者は、営業所について『登録建築物清掃業』と表示できます。一方で第12条の10は、登録を受けていない者がこの表示や類似する表示をすることを禁じており、違反すると第18条により10万円以下の過料に処せられます。サイトの肩書き表記に直結するため、登録していない場合は紛らわしい表現も避けるべきです。
全国の登録営業所数は3,904(令和6年度末現在)
建築物清掃業の登録営業所数は、全国で3,904です(令和6年度末現在)。8区分全体を合計すると17,842で、建築物清掃業はその一部にあたります。任意の制度でありながら一定数の事業者が登録している実態は、登録を取るかどうかを判断する材料になります。登録の可否を検討するときの出発点は、対象業種と営業所単位の要件の確認です。
出典:建築物における衛生的環境の確保に関する法律|e-Gov法令検索
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ハウスクリーニング技能士は国家検定——名乗れる条件と、名乗れない場合

ハウスクリーニング技能士は、平成22年12月に検定職種として追加された国家検定の合格者だけが名乗れる名称です。合格していない人がこの名称を使うと、罰則の対象になります。指定試験機関である公益社団法人全国ハウスクリーニング協会が、厚生労働省の指定を受けて試験を実施しています。実務経験や試験内容、合格率は、サイトでの資格表記を裏づける材料です。
技能検定に合格した者だけが「技能士」を名乗れる
技能検定に合格した者は、『技能士』と名乗れます。一方で技能士でない者がこの名称を用いることは禁じられており、違反した場合の罰則は30万円以下の罰金です。名乗るときは合格した職種を表示する必要があり、合格していない職種や等級を表示してはなりません。つまりサイトでは、合格した職種名を添えてハウスクリーニング技能士と書くのが正確です。
受検資格は実務経験3年以上、試験は学科と実技
ハウスクリーニングは、施行規則の別表に単一等級の検定職種として掲げられており、学科試験と実技試験によって行われます。受検には、申請受付期間の最終日現在で3年以上の実務経験が要ります。実技試験は7課題で構成され、1課題でも合格しないと不合格になり、学科試験は満点の70%を得点すると合格です。なお、等級の区分はありません。
2025年度の合格率は31.1%——技能士は希少な肩書き
指定試験機関の公表によると、2025年度の受検申請者264人に対し合格者は82人、合格率は31.1%でした。実技合格率は33.7%で、学科合格率88.7%と比べて大きな差があります。合格者には、厚生労働大臣名の合格証書が交付されます。2026年度の受検案内では、受検手数料は学科試験11,400円、実技試験35,400円です。
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Webサイトからの申込みは「通信販売」——広告表示義務と、クーリング・オフの誤解

自社サイトのフォームや電話で申込みを受けているなら、そのサイトは特定商取引法上の『通信販売』の広告にあたります。通信販売にはクーリング・オフ制度がありませんが、それだけで安心とはいえません。別に定められた広告表示義務が、そのままサイトにかかるためです。ここで整理したいのは、サイトに何を明記すべきかという点です。
Webサイトからの申込みは通信販売にあたる
特定商取引法上の通信販売とは、販売業者や役務提供事業者が郵便等で契約の申込みを受けて行う、商品や役務の提供のことをいいます。消費者庁も、インターネット上のホームページ広告を見た消費者がインターネット等で申込みを行う取引方法が通信販売にあたると説明しています。判断の分かれ目は、申込みを受けているかどうかです。
通信販売の広告に表示すべき法定事項
通信販売の役務提供条件について広告をするときは、法律で定められた事項を表示しなければなりません。消費者庁は、事業者の氏名(名称)や住所、電話番号などを挙げており、法人がWebで広告する場合は代表者または責任者の氏名まで表示する義務があります。屋号だけを掲げ、住所を非公開で運営しているサイトは、この点で危うい状態です。
「クーリング・オフがない」は誤解されやすい——役務は法定返品権の対象外
通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。ただしそれだけで安心とはいえず、法定返品権が対象にするのは『商品又は特定権利』の売買契約です。条文上、役務提供契約はこの対象に含まれていません。特定継続的役務提供の対象7役務(エステティックや美容医療、語学教室など)にも、ハウスクリーニングは入っていません。
訪問販売との違い——現場での追加提案は別の規制がかかる
訪問販売に含まれるのは、営業所等以外の場所で役務提供契約の申込みを受けて行う役務の提供です。勧誘に先立って氏名や目的、役務の種類を明示する義務があり、消費者が契約締結の意思がないことを示したときの再勧誘は禁止されています。訪問販売のクーリング・オフ期間は、書面を受け取った日から起算して8日です。現場での追加提案は、この規制の対象になります。
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「◯◯円〜」という価格表示が集客ページで危ういのはなぜか

エアコンクリーニング8,000円〜のような価格表示は、集客力があるように見えます。ですが実際の請求額と表示額に大きな差がある場合、消費者が自分で依頼していても、訪問販売規制の適用除外にはならないというのが消費者庁の整理です。関連費用や適用条件、比較対象価格の書き方を誤ると、景品表示法上の不当表示にもつながります。
安い金額を示して現場で高額請求すると適用除外にならない
消費者庁は、チラシの表示額と実際の請求額に相当な開きがある場合、消費者が自ら依頼していても『請求した者』とはいえず、訪問販売規制の適用除外にはならないと考えられるとしています。この整理を示したQ&Aの設問は、鍵修理の事例です。『請求した者』にあたるのは、購入者があらかじめ契約の意思を持ち、明確な意思表示をした場合に限られます。
出張費・室外機清掃などの別料金は明示が必要
消費者庁のガイドラインは、通常一体的に販売されている関連する役務の対価を別途請求する場合に、その旨を明示せず販売価格のみを表示することは、不当表示に該当するおそれがあるとしています。たとえば8,000円(※室外機清掃・防カビ加工・出張費は別途)のように、別途費用が発生する旨を価格のすぐ隣に併記しておきましょう。
「限定条件」「通常価格」の表示にもルールがある
表示された販売価格の対象となる顧客が限定されているのに、その条件を明示しないことも不当表示のおそれがあります。また通常価格といえるための目安は、セール開始時点からさかのぼる8週間のうち、その商品が販売されていた期間の過半でその価格が使われていた実績です。景品表示法上の判断では、事業者の故意や過失の有無は問われません。
出典:不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(消費者庁)
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No.1表示・満足度表示をサイトに載せる前に確認すること

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顧客満足度No.1、地域で選ばれNo.1、といった表示は集客ページの定番です。消費者庁は令和6年に実態調査を公表し、根拠のない調査に基づくNo.1表示を問題視しています。とくに、検索上位の同業他社と比較しただけの調査に基づく表示は、名指しで不適切な例として挙げられています。集客ページを考えるうえで外せない論点です。
優良誤認・有利誤認とは何か
景品表示法は、実際より著しく優良と示す優良誤認表示と、価格などの取引条件が著しく有利と誤認される有利誤認表示を禁止しています。合理的な根拠を示す資料を提出しないと優良誤認表示とみなされる不実証広告規制もあり、故意でなくても該当する場合があります。消費者庁が有利誤認の具体例として挙げているのは、『今なら半額!』のように基本価格を示さない表示です。
主観的評価によるNo.1表示に必要な4要件
消費者庁は、主観的評価によるNo.1表示の調査結果が合理的な根拠と認められるには、比較する商品等の選定や調査対象者の選定、調査の公平性、表示内容と調査結果の対応という4つの要件を満たす必要があるとしています。調査対象者は、少なくとも無作為に抽出された者である必要があります。No.1表示を見たことがある消費者の約5割が、購入の意思決定に影響すると回答しました。
「検索上位◯社と比較して1位」は不適切な調査の典型例
消費者庁は、インターネット検索で上位表示された同種商品等を比較対象として選んでいるだけで、市場における主要な同種商品等を含めないまま行った調査は、合理的な根拠に基づくとはいえないとしています。地域名とハウスクリーニングを組み合わせた検索の上位数社と比較して満足度1位、という作り方が、まさにこの不適切な例です。
違反した場合の課徴金・罰則
課徴金対象行為には、課徴金対象期間の売上額に3%を乗じた額の納付が命じられます(150万円未満は命じられません)。優良誤認表示・有利誤認表示には、措置命令を経ずに100万円以下の罰金が科される直罰規定もあります。措置命令に違反した場合の罰則は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)です。
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ローカル検索は何で決まるのか——Googleビジネスプロフィールと自社サイトの役割分担

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ハウスクリーニングは、地域の商圏で戦うローカル検索型の事業です。Google公式は、ローカル検索結果が関連性・距離・知名度という3要素で決まると説明しており、掲載自体は無料で、順位を金銭で買うことはできません。押さえておきたいのは、Googleビジネスプロフィールと自社サイトが何を担うのかという役割分担です。
ローカル検索を決める3要素——関連性・距離・知名度
Googleは、ローカル検索結果は主に関連性、距離、知名度に基づいて表示されると公式に説明しています。知名度が指すのは、ビジネスがどれだけ広く知られているかであり、リンクしているWebサイトの数やクチコミの数などの情報にも基づく指標です。クチコミ数が多く評価の高いビジネスはランキングが高くなり、情報が充実して正確なほど表示の可能性も高まるという説明です。
LocalBusinessの構造化データは自社サイトに星評価を入れる用途ではない
Googleは、できる限り具体的なLocalBusinessサブタイプを使用するよう案内しています。一方でaggregateRating(総合評価)プロパティは、他のローカルビジネスを収集するサイトにのみ推奨されると明記されています。自社サイトに自社の星評価の構造化データを入れる施策は、この公式方針とは逆の向きです。リッチリザルトとして表示するには、必須プロパティを含める必要があります。
掲載自体は無料——順位を金銭で買うことはできない
Googleは、検索結果にページが表示されても一切料金は発生しないと明記しています。ランキングを上げるためのリクエストや金銭の受け取りにも、一切応じていないという説明です。掲載費用を求める営業を断る根拠として、この2つの一次情報は使えます。自社サイトの改善に予算を使う前に確認しておきたい原則です。
出典:Google のローカル検索結果のランキングを改善するヒント
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サイトに何を書けば選ばれるのか——公的機関の助言から逆算する

国民生活センターは2025年2月に『ハウスクリーニングのトラブルにご注意』を公表し、契約前に確認すべき点を消費者に助言しています。この助言を裏返すと、そのままサイトに掲載すべき項目のリストになります。あわせてNITEのエアコン事故データは、正しい知識を持った業者に依頼すべき理由を裏づける材料です。公的機関の注意喚起は、消費者の不安がどこにあるかを映した資料です。
「どこまでできるか」「いくらかかり得るか」を料金ページに書く
国民生活センターは、契約する場合は複数社から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討するよう助言しています。あわせて、広告等の料金でどのような作業が可能か、状況によってどの程度料金がかかる可能性があるかを事前に確認するよう案内しています。2021年に公表された水回り修理の事例では、『950円〜』という安い広告を見て呼んだところ、実際の請求が数十万円になったという相談が増えていました。
補償内容・保険加入をサイトに明記する
国民生活センターは、クリーニングが原因で生じた故障や、作業中に壁や床、家具などを傷つけた場合に備え、契約前に補償の内容や保険に加入しているかを確認するよう助言しています。損害賠償保険に加入している旨をサイトに明記することは、公的機関が挙げる確認項目にそのまま応える対応です。補償の範囲を先に示しておくと、問い合わせ前の不安は小さくなります。
エアコン内部洗浄など事故データが裏づける「正しい知識」の訴求
NITEに通知された製品事故情報では、2020年度から2024年度までの5年間にエアコンの事故が363件ありました。2020年の発表では、誤った内部洗浄方法による火災事故が2019年度までの5年間に20件発生しています。NITEは、エアコンの内部洗浄を正しい知識を持った業者に依頼するよう呼びかけました。技能士の資格や研修、作業手順をサイトで示す根拠に使えます。
出典:ハウスクリーニングのトラブルにご注意(国民生活センター)
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SEOを自社でやるか外注するか——Google公式の判断材料

あわせて読みたい:中小企業のSEO対策は何から始める?優先順位と時間の使い方を解説
掲載を確約するようなSEO業者には、注意が要ります。Google自身が上位表示を誰にも保証できないと明言しており、小規模なローカルビジネスの経営者は作業の多くを自分で行えるとも述べています。自社の状況を整理してから発注を考えると、無駄な費用は避けられるはずです。最後に、外部委託を検討するときの判断材料を整理しました。
「上位表示を保証」は避けるべきサインとGoogleの見解
Googleは、検索結果の一番上に掲載されることは誰にも保証できないと明記しています。SEO業者が『変更を行うことで、検索結果の最初のページに必ず表示されるようになります』などと言う場合は、他のSEO業者を探すよう案内しました。検索結果への掲載自体に料金は発生しないため、掲載料を求める提案にも根拠はありません。契約前に確かめたいのは、順位の約束ではなく施策の中身です。
小規模ローカルビジネスは自分でできる部分が多い
Googleは、小規模なローカルビジネスの経営者はおそらく作業の多くを自分で行えると述べています。すべてを外注しなければ成果が出ないわけではなく、まず自社で取り組める範囲を見極めることが判断の出発点です。外注を検討するのは、その範囲を確認したあとでも遅くありません。自社でできることを把握しておくと、見積もりの妥当性も判断しやすくなるはずです。
信頼性が最も重要——実体験や深い知識をどう示すか
Googleは、コンテンツの評価軸のうち信頼性が最も重要だと述べています。実体験や深い知識(実際に商品やサービスを使用した経験に基づく特別な知識)を明確に示しているかは、自己評価の観点の一つです。経験のないニッチを検索トラフィック目的だけで扱うことは、避けるべき兆候として挙げられています。現場での経験こそ、ハウスクリーニング事業者にとって最大の資産です。
生成AI検索でも特別なファイル対応は不要——コモディティ化したコンテンツでは勝てない
Googleは、生成AI検索向けの最適化は検索エクスペリエンス向けの最適化でありSEOの範疇にあるとし、新たにAIテキストファイルやマークアップを作成する必要はないとしています。誰でも発信できる一般的な知識に基づくコモディティ化されたコンテンツは、読者に独自の洞察をほとんど提供しないとも述べました。優先される文字数の設定も存在しないため、量だけを増やす対応では成果につながりません。
出典:SEO 業者の利用を検討する(Google 検索セントラル)
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合同会社ワンブリマーケティングについて【CTA】
合同会社ワンブリマーケティングは、千葉県柏市を拠点に、SEO対策やオウンドメディア運用、生成AI活用の支援を行っています。本記事のように、法令や公式ガイドラインの一次資料にあたったうえで、サイトに書ける表現と避けるべき表現を整理する進め方を大事にしています。集客のための表現と、法令が求める表示のバランスに迷ったときは、一度ご相談ください。無料相談はこちらから受け付けています。
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ハウスクリーニングのSEOについてよくある質問
Q1. ハウスクリーニング業に許可や資格は必要ですか?
クリーニング業法が規制する『クリーニング業』の定義に、住宅の室内清掃は当てはまりません。また建築物衛生法の事業登録は、受けるかどうかを選べる任意の制度です。つまり、この2つの法律を根拠に許可が求められることはありません。ただし不用品回収などの付随サービスを行う場合は別の法令がかかる可能性があるため、実際の開業手続きは管轄の自治体・保健所に確認してください。
Q2. ハウスクリーニング技能士を名乗るには何が必要ですか?
ハウスクリーニング技能士は、国家検定であるハウスクリーニング技能検定の合格者だけが名乗れる名称です。指定試験機関は、公益社団法人全国ハウスクリーニング協会です。名乗るときは、合格した職種名まで表示しなければなりません。受検には、申請受付期間の最終日現在で3年以上の実務経験が要ります。合格していない人がこの名称を使うと、30万円以下の罰金の対象です。
Q3. 「地域名+ハウスクリーニングで検索1位」のNo.1表示は問題になりますか?
No.1表示が一律に禁止されているわけではありません。ただし消費者庁は、比較する商品等の選定や調査対象者の選定など4つの要件を満たさない調査に基づく表示を問題視しています。とくに検索上位の同業他社と比較しただけの調査は、名指しで不適切な例として挙げられました。表示を作る前に、比較対象と調査対象者の選び方を説明できるように準備しておきましょう。
Q4. ホームページからの申込みにもクーリング・オフの表示は必要ですか?
通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。ただし、サイトのフォームや電話で申込みを受けているなら、その広告には特定商取引法第11条の表示義務がかかります。表示すべき事項に含まれるのは、事業者の氏名や住所、電話番号などです。また通信販売の法定返品権は『商品又は特定権利』が対象で、条文上は役務提供契約を対象としていません。
Q5. SEO会社に依頼すれば必ず検索上位に表示されますか?
Googleは、検索結果の一番上に掲載されることは誰にも保証できないと明記しています。上位表示を確約するようなSEO業者とは、契約前に距離の取り方を考えたいところです。Googleは、小規模なローカルビジネスの経営者は作業の多くを自分で行えるとも述べています。まず自社でできる範囲を見極めてから、外注の可否を判断してください。
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まとめ:法令表示を味方につけ、選ばれるハウスクリーニングサイトを作ろう
ハウスクリーニングのSEO対策で差がつくのは、集客のテクニックそのものよりも、サイトに何を書いてよいかを正確に理解しているかどうかです。クリーニング業法との違いや技能士の名乗り方といった名称の扱い、特定商取引法の広告表示義務や景品表示法のNo.1表示・価格表示の扱い、そしてローカル検索は関連性・距離・知名度で決まり掲載自体は無料であることの3点は、押さえておく価値があります。自社サイトの表示を条文や公式ガイドラインに照らして点検し、不安が残る部分は専門家への相談から始めてみてください。
あるBtoB製造業のオウンドメディア支援では、業界特有の法令用語を「とりあえず資格がありそうな言い方」でぼかして書いてしまい、後から表現を直したことがありました。似た名前の制度は、条文の定義を先に確認してから書くほうが、結果的に修正の手間は小さくて済みます。