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歯科医院のSEO対策は何が特殊?診療科名と自由診療の制約から解説

SEO 公開:2026.08.08 更新:2026.08.16
歯科医院のSEO対策は何が特殊?診療科名と自由診療の制約から解説のアイキャッチ画像
合同会社ワンブリマーケティング 代表 星野和大
執筆
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

オウンドメディアを自ら立ち上げて売却し、SEOスタートアップの創業メンバーとしてメディアのグロースに従事。事業会社でのマーケティング、フリーランスとしての戦略立案を経て現職。生成AI領域では国内最大の生成AI活用支援コミュニティで講師を務め、企業研修・カンファレンス登壇も多数。

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歯科医院のSEO対策は、審美歯科やインプラントのページをどう書けばよいか、医科向けの解説記事だけでは判断しにくいものです。広告できる診療科名が医科より狭く、自由診療の比重も高いため、歯科特有の制約を起点に設計する必要があります。本記事では診療科名が4つに絞られる仕組み、治療名としての書き方、自由診療の限定解除、歯科医院のサイトで実際に指摘されやすい表現を整理します。

歯科のSEOが医科と非対称になる理由――広告できる診療科名は歯科を含む4つだけ

歯科の診療科名は「歯科」に年齢を示す名称と矯正・口腔外科に関する用語の2要素のみを組み合わせられる仕組みを、組み合わせの幅が広い医科の診療科名と対比して示した図解

医療広告は列挙した事項のみを広告可能とするポジティブリスト方式で規制されており、この一般論はクリニックのSEO対策はどこまで書ける?医療広告等ガイドラインから解説で扱いました。ここでは歯科だけに生じる非対称性に絞ります。歯科医業の診療科名は医療法施行令第3条の2で、歯科そのものか、歯科に2種類の事項を組み合わせた名称しか認められておらず、この狭さが歯科のSEO設計における出発点です。

歯科医業の診療科名は「歯科」+2種類の組み合わせに限られる(施行令第3条の2)

医療法第6条の6第1項は診療科名の中身を政令に委ね、歯科医業については医療法施行令第3条の2第1項第2号が規定しています。同号は「歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)」とし、組み合わせられる事項は年齢を示す名称と、矯正・口腔外科に関する用語の2つに限られます。

広告できる歯科の診療科名は歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科の4つ

厚生労働省の医療広告等ガイドラインは「広告するに当たって通常考えられる診療科名を、以下に例示する。」としており、歯科については歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科の4つが挙げられています。複数の事項を組み合わせた例としては小児矯正歯科も示されており、歯科で広告できる診療科名はこの4つの単独名称と、その組み合わせに限られます。

インプラント科・審美歯科は診療科名として広告できない

ガイドラインは「その他法令に根拠のない名称については、診療科名として広告することは認められない。具体的には、以下に例示する名称は診療科名として認められない。」とし、歯科に関する具体例として「◎歯科に関係する名称「インプラント科」、「審美歯科」など」を挙げています。診療科名として組み合わせて掲げることも、認められない扱いです。 ただし審美歯科という言葉自体は使えます。

予防歯科・ホワイトニング科は名指しの根拠がない――断定しない

国の資料で名指しされているのは「インプラント科」「審美歯科」の2つのみで、予防歯科やホワイトニング科について同様の名指しの記載は確認できていません。個別の名称を挙げて広告できないと断定するのは避けるべきです。 法令に根拠のない名称は原則として認められないという一般則の範囲にとどめ、個々の名称の可否は独自に判断せず公式の例示に沿って進めましょう。

出典:医療法(昭和二十三年法律第二百五号)|e-Gov法令API医療法施行令 第三条の二|e-Gov法令API医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省広告可能な診療科名の改正について|厚生労働省医政局長

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

診療科名や資格表示のように使える語彙のリストが狭い業種では、見出し設計の精度がそのまま成果を左右します。規制業種のコンテンツ設計を支援した際、広告できる名称や資格名の一覧を先に確定させないまま見出し構成を作ってしまい、後から名称をすべて差し替えることになりました。使ってよい語彙を最初に洗い出してから見出しを作るという順序を守るべきだと考えています。

審美歯科・ホワイトニングは書けるのか――診療科名と治療名の違い

審美歯科は診療科名としては広告できないが、ホワイトニングやセラミックのように治療内容を明確にして限定解除要件を満たせば広告できることを、NGからOKへの流れで示したフロー図

前段では審美歯科が診療科名として広告できないことを確認しましたが、これは審美歯科という言葉自体を一切使えないという意味ではありません。厚生労働省の事例解説書とQ&Aは、限定解除要件を満たし提供する治療の内容を明確に記載すれば広告できるという説明です。 診療科名と個々の治療名を分けて考える、この記事で最も実務に近いパートに入ります。

診療科名として使えなくても、治療内容を明確にすれば広告できる

事例解説書は「診療科名は、医療法施行令第3条の2で定められた診療科名又は当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたもの以外は広告が認められないが、限定解除要件を満たすことで、広告は可能である。」としたうえで、「提供する医療の内容を明確に記載したうえで、限定解除要件を満たす必要がある。」と述べています。「審美歯科」というページを1枚置くのではなく、治療ごとにページを分ける設計が合理的です。

歯科診療における審美治療は広告できない――治療の中身が不明確なため

医療広告等ガイドラインに関するQ&AのQ3-18は、歯科診療における審美治療という表現について「様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではなく、誤認を与える可能性があると考えられ、広告できません。」としています。総称としての審美治療は、それだけで何の治療かが分からないために広告できないという整理です。

ホワイトニング・インプラントは条件を満たせば広告できる

ホワイトニングは「医薬品医療機器等法上の承認を得ている医薬品を使用し、自由診療である旨及び標準的な費用を記載する場合には、広告可能です(広告告示第2条第1号から第5号)。」という条件になります。歯科用インプラントも承認された医療機器を使う場合は「公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能です。」どちらも、条件を落とさずに書く必要があります。

痛くない治療は広告できない/歯を削らない治療は範囲内なら可能

Q&AのQ3-22は「「歯を削らない治療」といった表現は、削らなくても適正な医療を提供できる範囲においては広告可能です。」という整理です。一方、「「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現は、広告できません。」とし、「99%の満足度」についても「求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。」という補足です。

出典:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省医療広告等ガイドラインに関するQ&A|厚生労働省医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

使えない言葉と条件付きで使える言葉を混同すると、規制業種のコンテンツは過度に萎縮するか、逆に違反するかのどちらかに振れやすくなります。規制業種の支援では、担当者が禁止例だけを読んで関連する表現をすべて本文から削ってしまい、結果として何の治療をしているのか分からないページになっていました。禁止例と条件付き許可の要件は必ずセットで確認する運用にすべきだと考えています。

自由診療が集患の柱になるほど限定解除③④が避けられない構造

自由診療メニューに書くべき基本4項目(対象・問い合わせ先・標準的な費用・リスクや副作用)と、未承認医薬品等を使う場合に追加で必要な5項目を上下2段で示したチェックリスト図

前段で見た治療内容を明確にする書き方を実現するには、限定解除の4要件のうち③④、つまり自由診療の内容・費用・リスクを満たす必要があります。歯科医院の集患メニューはインプラント・矯正・ホワイトニングなど自由診療が中心になりやすく、保険診療中心の一般クリニックよりも③④への対応が実務上避けにくい構造があります。

限定解除の4要件のうち③④は自由診療に限られる

限定解除が認められるのは①〜④のいずれも満たした場合で、「ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。」とされています。①②はどのクリニックにも共通する要件で、③④は自由診療の情報提供に伴って加わる要件です。 4要件の内容はクリニック向けの記事で表にまとめました。歯科は自由診療メニューを持つ医院が多く、③④への対応が必須になりやすい構造です。

最低金額だけの表示では足りない――標準的な費用・治療期間・回数まで書く

ガイドラインは自由診療について「治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより患者等を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数を掲載し、患者等に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。」という内容です。最低金額のみの表示は要件を満たしません。 リンク先ページへの分離掲載も認められません。

利点だけでなくリスク・副作用も同じ扱いで書く必要がある

ガイドラインは「利点等のみを強調することにより、患者等を誤認させ不当に誘引すべきではなく、患者等による医療の適切な選択を支援する観点から、その主なリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、患者等に対して適切かつ十分な情報を提供すること。」としています。事例解説書の違反例は、リスクを尋ねるFAQに安心材料だけを答える構成です。 利点とリスクは同じ扱いで書く必要があります。

未承認医薬品等を使う自由診療は4項目ではなく5項目の記載が必要

未承認医薬品等を自由診療で使う場合は、限定解除の要件に加え「未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象にはならないことの明示」を含む5項目の記載が必須です。残る4項目は、未承認である旨・入手経路・国内承認品の有無・諸外国の安全性情報です。 マウスピース矯正のアライナー等が該当しうる場合もありますが、製品ごとに承認状況が異なるため一律には断定できません。

出典:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

任意性の高いサービス、つまり選択の幅が大きい自由診療のような領域では、価格とリスクの両方を丁寧に示す必要があります。規制業種のコンテンツ支援では、料金表を最安値だけ目立たせるページを見直し、範囲表示とリスク説明をセットに組み替えました。価格訴求だけを先に作らず、リスクや条件の記載とセットで設計すべきだと考えています。

症例写真・口コミ・動画で歯科医院サイトが特に踏みやすい違反パターン

歯科医院サイトで注意が必要な症例写真・口コミ・動画の3領域を横並びに示し、それぞれ詳細情報とセットにすること・抜粋や削除依頼を避けること・概要欄だけで完結させないことを注意喚起する図解

事例解説書(第6版)は歯科の事例を数多く収録しており、症例写真・口コミ・動画のいずれも歯科医院のサイトを想定した作例が並びます。歯科医院の集患コンテンツで定番になりやすい3領域(症例ギャラリー・口コミ・YouTube)について、それぞれの違反パターンを一次資料から具体的に確認する内容です。 見せ方を工夫するほど、規制に触れやすくなる領域でもあります。

ビフォーアフター写真は術前・術後どちらか一方でも詳細情報が必要

事例解説書は「ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより広告が可能である。」としています。術前のみ・術後のみの写真であっても同様の情報が必要で、「画像等をクリックしなければ詳細な説明が表示されない」形式は違反例に挙げられています。

詳細情報をリンク先ページに逃がす設計は認められない

事例解説書は「通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明の一部または全部が、リンク遷移先に掲載されている場合、認められない」という整理です。1ページ1テーマで詳細を別ページへ内部リンクするというSEOの一般的な作法は、症例ページや自由診療メニューページでは採用できません。

口コミの転載・抜粋だけでなく、削除や並べ替えの依頼も認められない

事例解説書は口コミサイトの転載について、「医療機関にとって有利な口コミを抜粋してウェブサイトに掲載している場合は誇大広告に該当する」としています。全ての口コミを転載する場合であっても、体験談の転載自体が違反例です。 否定的な口コミの削除や表示順の変更を運営者に依頼し、有利に編集させた場合も禁止される広告に当たります。ただし名誉毀損等の不法行為に当たる口コミの削除依頼は、医療法違反に当たりません。

YouTube動画はプロフィール・タイトル・概要欄まで広告として扱われる

事例解説書は動画サイトの広告について「①プロフィール、②動画、③タイトル、④概要欄、いずれかに含まれていれば違反となる」とし、「個人アカウントによる情報であっても、医療機関・医師等への特定性と誘引性をいずれも有する場合」は医療広告に相当するという扱いです。概要欄に自院サイトへの案内を置くだけでは限定解除要件を満たせず、動画・タイトル・概要欄の中で完結させる必要があります。

出典:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

コンテンツの見せ方を工夫するほど、規制業種では詳細情報を別ページや別セクションに逃がしたくなる誘惑が強くなります。規制業種の支援では、実績や事例の詳細をモーダルやアコーディオンで畳んで見た目をすっきりさせたページが、開示すべき情報を事実上隠す構造になっていました。情報量を減らして見せるのではなく、必要な情報は同じ画面内に残したまま整理すべきだと考えています。

地域No.1も専門医表示もそのままでは書けない――歯科医師の資格表示の狭さ

広告できる専門性資格には日本歯科専門医機構が認定する歯科8領域と、改正前に届け出た団体が認定する歯科医師5資格・医師56資格という2つの経路があること、そのうえで実際に専門性資格を持つ歯科医師は5.7%にとどまることを上下2段で示した図解

プロフィールページで資格を並べる施策は、業種によって使える語彙の量が大きく違います。資格表示の線引きが問題になる点は士業のSEO対策は広告規制とどう両立する?表現の線引きを解説でも扱いましたが、学会認定で広告できる歯科医師の専門性資格は5団体5資格しかなく、実際に資格を持つ歯科医師も少数派であるという、歯科特有の狭さをここで確認します。

比較優良広告の禁止――日本一・№1は事実でも書けない

ガイドラインは「「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。」としています。事実であっても比較優良広告として禁止される点は、医療機関に共通する制約です。 ただし「求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。」とされ、客観的事実の記載自体は妨げられません。

広告できる専門性資格は機構認定の8領域と学会認定の5団体5資格

広告できる専門性資格の経路は2つです。1つは日本歯科専門医機構が認定する基本的な診療領域で、歯科では口腔外科・歯周病など8つが定められています。もう1つは「令和3年10月1日の広告告示の改正前に旧告示に基づき厚生労働大臣に届け出た団体が認定するいわゆる専門医等の資格(医師58団体56資格、歯科医師5団体5資格)」です。学会認定の枠は、医師の56資格に対し歯科医師は5資格です。

実際に専門性資格を持つ歯科医師は5.7%にとどまる

厚生労働省の統計によれば、医療施設に従事する歯科医師100,266人のうち、広告可能な専門性資格を持たない歯科医師は94,507人(94.3%)にのぼります。専門医資格を前提にしたE-E-A-Tの示し方は、歯科医院の多数派には当てはまりません。 資格以外の一次情報、たとえば症例の具体性・院長の経歴・設備の詳細といった方法で信頼性を示す工夫が欠かせない要素です。

専門外来の表記も、届出のない団体の専門性資格も認められない

事例解説書は、厚生労働大臣が届出を受理していない団体が認定する専門性資格などについて「広告可能事項に該当しないものは、原則として広告できない。」としています。「専門外来」という表記も違反例に挙げられ、「専門」を外して「外来」とだけ書く形も認められない扱いです。 ただし限定解除要件を満たし、禁止される広告に該当しなければ広告できます。

出典:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について|厚生労働省令和6(2024)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況|厚生労働省医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

権威性を示す材料、たとえば資格や受賞歴、認定などが業種によって極端に少ない場合、E-E-A-Tの設計方針を切り替える必要があります。規制業種の支援では、対外的に名乗れる資格や認定がごく一部の担当者にしかない業界で、資格の代わりに実務プロセスの開示や一次情報の量で信頼性を積み上げました。資格の少なさを前提に、別の信頼性の示し方に早めに切り替えるべきだと考えています。

歯科医院サイトで実際に指摘される表現――1日で終わる・加算の認定の落とし穴

歯科医院サイトで指摘されやすい表現の系統として、治療期間を実際より短く見せる表現が虚偽広告に、加算の届出を国の認定であるかのように見せる表現が誇大広告に該当することを表現の系統と判定を対にして示した図解

令和8年5月末概数で歯科診療所65,057施設のうち、開設者が個人であるものは約7割(46,654施設)にのぼります。限られた人手で更新するサイトほど、広告表現のチェックは手薄になりやすいものです。 専任担当を置きにくい事業者の優先順位のつけ方は中小企業のSEO対策は何から始める?優先順位と時間の使い方を解説でも扱いました。ここでは指摘されやすい表現を確認します。

広告できる4つの診療科名は、歯科医師の従事状況にどう表れているか

医師・歯科医師・薬剤師統計は「従事する診療科(複数回答)別にみると、「歯科」が90,353人(90.1%)と最も多く、次いで「小児歯科」40,171人(40.1%)となっている。」としています。従事先の施設種別では「診療所では「歯科」(95.2%)、「小児歯科」(44.6%)が多い。」と説明されています。複数回答であるため合計は100%を超え、小児歯科が40%を占めるという言い方はできません。

絶対安全・1日で全ての治療が終了は虚偽広告

事例解説書は「絶対安全な手術等は、医学上あり得ないため、虚偽広告として取り扱うこととされている。」とし、「治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の表現を記載している場合には、虚偽広告として取り扱うこととされている。」としています。即日インプラント等の訴求で、定期メンテナンスの必要性を書かずに掲げると虚偽広告になりえます。

口腔管理体制強化加算を国の認定のように書くと誇大広告――歯科だけの違反類型

「口腔管理体制強化加算」「歯科外来診療環境体制加算」等の加算は医療機関が要件合致の届出をするものであり、事例解説書は「厚生労働省等が特別に認定・認証等を与えていると誤認させるような表現は、「誇大な広告」に該当する。」としています。事例解説書の中で歯科だけを対象にした違反類型です。 届出済みである旨を記載する場合は、あくまで届出済みである旨にとどめる必要があり、加算の要件・点数には踏み込みません。

誇大広告は誤認させたという結果までは必要とされない

ガイドラインは「人を誤認させる」について、「一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。」としています。実際に誤解が生じたかどうかは問われません。 医療法第87条は虚偽広告などについて「六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」とし、懲役ではなく拘禁刑です。

出典:令和6(2024)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況|厚生労働省医療施設動態調査(令和8(2026)年5月末概数)結果の概要|厚生労働省医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省医療法(昭和二十三年法律第二百五号)|e-Gov法令API

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

人手が限られる事業者ほど、集患のために魅力的な表現を先に作り、規制チェックを後回しにしがちです。規制業種の支援では、担当者が少ない事業者のサイトを見直した際、期間や実績の表現が意図せず誇張になっているケースが、悪意のある誇大表現より多いと感じました。意図の有無に関わらず印象と実際にズレがあれば指摘対象になりうるため、表現は公開前に第三者の目でチェックする体制を持つべきだと考えています。

合同会社ワンブリマーケティングについて

合同会社ワンブリマーケティングは、SEO・オウンドメディア運用・生成AI活用支援を専門とする企業です。歯科医院のように、集患のためのコンテンツ設計と医療広告等ガイドラインという専門的な規制を同時に読む必要がある事業者を中心に、キーワード設計から記事制作、更新運用の設計までを一貫して支援しています。自院に合った進め方を相談したい方は、お問い合わせからご連絡ください。

歯科医院のSEO対策についてよくある質問

Q1. 歯科医院のSEO対策は何から始めればよいですか?

まず、自院サイトの診療科名表示を確認しましょう。広告できる歯科の診療科名は歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科の4つで、「インプラント科」「審美歯科」は診療科名として広告できません。診療科名としての表記と、治療名としての表記を混同していないかをチェックすることが最初の一歩です。 そのうえで、自由診療メニューの限定解除要件を満たしているかを見直しましょう。

Q2. 矯正歯科・審美歯科は一般歯科と何が違うのですか?

矯正歯科は広告できる診療科名の一つですが、審美歯科は診療科名としては広告できません。ただし審美歯科という言葉自体が使えないわけではなく、事例解説書は「提供する医療の内容を明確に記載したうえで、限定解除要件を満たす必要がある。」としています。総称としての審美治療も、内容が不明確なため広告できないとされています。治療ごとに内容を明確化することが実務上の対応です。

Q3. 歯科医師個人のSNS・YouTube発信も広告規制の対象になりますか?

対象になります。事例解説書は「個人アカウントによる情報であっても、医療機関・医師等への特定性と誘引性をいずれも有する場合」は医療広告に相当するとしています。院長個人のアカウントだからという理由だけでは、規制対象から外れない扱いです。 プロフィール・動画・タイトル・概要欄のいずれかに違反が含まれていれば違反となる点も押さえておく必要があります。

Q4. 歯科医院のSEO対策の費用はどう考えればよいですか?

Google検索セントラルは「サイトの掲載順位を保証すると主張する業者、Google との「特別な関係」を強調する業者、Google への「優先登録」を宣伝している業者」には注意が必要だと述べています。費用の多寡だけで判断せず、順位を保証する言い方をしていないか確認しましょう。 医療広告の比較優良広告の禁止と同じく、著しい誤認を与える謳い文句には気をつけたいところです。

Q5. 専門医資格を持たない歯科医師は、プロフィールで何をアピールできますか?

広告可能な専門性資格を持たない歯科医師は94.3%にのぼり、資格の有無だけで差別化するのは多数派には難しい状況です。ただし「求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。」とされる範囲で、症例数や開業年数などの客観的事実は書けます。 「日本一」等の最上級表現を避けつつ、経歴や設備の具体性で伝える方法です。

まとめ:歯科医院のSEOは診療科名の制約を起点に整えよう

歯科医院のSEO対策は、広告できる診療科名が歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科の4つに限られるという狭さを起点に設計する必要があります。審美歯科は治療名として内容を明確にすれば広告でき、自由診療が中心になりやすい歯科では限定解除の③④への対応が事実上必須です。 また、専門性資格を持つ歯科医師は5.7%にとどまり、資格以外の情報で信頼性を示す工夫も欠かせません。まずは自院サイトの診療科名表示・自由診療メニューの記載・広告表現の3点を見直すところから始めてみましょう。

星野 和大
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表
オウンドメディアを自ら立ち上げて売却し、SEOスタートアップの創業メンバーとしてメディアのグロースに従事。事業会社でのマーケティング、フリーランスとしての戦略立案を経て現職。生成AI領域では国内最大の生成AI活用支援コミュニティで講師を務め、企業研修・カンファレンス登壇も多数。
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初回相談は無料です。現状を伺い、何から着手すべきかを整理します。