病院のSEO対策を調べても、出てくるのはクリニック向け記事の焼き直しばかりで、自院に当てはまるのか判断がつかないと感じていませんか。病院のSEOは、医療法上「20人以上の入院施設」という定義から逆算して設計するものです。本記事では病院だけが書ける広告可能事項や選定療養費、採用領域の位置づけを一次資料から整理し、自院で何を優先すべきか判断できるようにします。
病院とクリニックは医療法上まったく別の施設――「20人以上」という定義から
「病院のSEO対策」を調べる方の中には、20床に満たない医院を病院と呼んでいるケースが少なくありません。本記事が最初に確定するのは、医療法上の線引きと、どちらの読者に向けた内容かという前提です。 一般的なSEO解説はここを飛ばしてクリニック向けの一般論へ進みがちですが、本記事は法律上の定義から出発し、病院と診療所の境目を先に確認します。

「病院」は20人以上の入院施設、「診療所」は19人以下
医療法第1条の5第1項は、病院を「二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定めています。実務上「20床以上」と言い換えられますが、条文の言葉は病床数ではなく入院施設の規模です。 診療所は入院施設なし、または19人以下の施設と定義されており、令和8年4月施行の改正でオンライン診療受診施設を除く旨の規定が新たに加わりました。
都道府県知事の承認か、厚生労働大臣の承認か――地域医療支援病院・特定機能病院・臨床研究中核病院
地域医療支援病院は「その所在地の都道府県知事の承認を得て」名乗ることができるのに対し、特定機能病院と臨床研究中核病院は厚生労働大臣の承認を受けなければ名乗れません。承認者が知事か大臣かという違いは、病院の位置づけそのものの違いです。 承認を受けていない病院がこれらの名称を掲げると、医療法第4条第3項違反となり得ます。自院サイトの表記は、承認を受けた法定名称かどうかから点検してください。
全国7,949病院のうち、地域医療支援病院は721施設
厚生労働省の医療施設動態調査(令和8年5月末概数)によると、病院は7,949施設、うち地域医療支援病院は721施設という再掲値が示されています。法定の名称を名乗れる病院は全体のごく一部にとどまるという位置づけです。 この数値は概数であって確定値ではないため、自院サイトに施設数の文脈で引く際は、出典と時点をそのまま併記してください。
出典:医療法(昭和二十三年法律第二百五号)|e-Gov法令API、医療施設動態調査(令和8(2026)年5月末概数)|厚生労働省
病院数は減り、開設者によって意思決定の速さが違う――病院市場の構造
定義を押さえたら、次は市場環境です。病院数は減少している一方、一般診療所は増加しているという非対称があります。さらに開設者が医療法人か自治体か日赤かによって、サイト改修の稟議も予算も更新体制もまったく別物です。 「病院SEO」という一括りの打ち手が成立しにくい理由を、施設数・開設者・病床規模という3つの統計から確認していきましょう。

病院は8,060施設(令和6年10月)から減少、一般診療所は増加という非対称
厚生労働省の年次調査では、令和6年10月1日現在の病院は8,060施設で前年に比べ62施設減少した一方、一般診療所は105,207施設で313施設増加しました。2026年8月時点で公表されている最新の令和8年5月末概数では、病院は7,949施設です。 後者は月次調査であり、その前月比の増減は実際の開設・廃止の時期ではなく、都道府県知事から調査票が提出された月の集計である点に留意してください。
年次調査では開設者の69.8%が医療法人
令和6年10月1日現在の年次調査では、病院の開設者別施設数は「医療法人」が5,626施設で病院総数の69.8%を占め、次いで「公的医療機関」が1,182施設で14.7%となっています。個人立の病院はわずか92施設で、構成割合は1.1%です。 病院は個人ではなく法人・団体が運営する施設という実態が、この数字からうかがえます。
月次調査で見ると、都道府県立・市町村立・日赤・済生会など運営主体は多様
一方、2026年8月時点で公表されている最新の令和8年5月末概数(月次調査)で開設者を見ると、医療法人5,555施設に対し、市町村575施設、日赤90施設、済生会83施設、厚生連92施設など運営主体は多様です。自治体立と日赤・済生会などの公的な団体、医療法人とでは、サイト改修の稟議ルートも予算枠もまったく異なります。 開設者ごとの構造こそが、病院SEOをひとくくりに語れない理由です。
病床規模は「50〜99床」が最多――規模で運用できる体制が変わる
病床規模別に見ると「50〜99床」が1,966施設で病院総数の24.4%と最も多く、20〜49床が11.5%、100〜149床が17.3%、150〜199床が17.1%を占めています。規模が小さいほど、Web担当を専任で置く余力が乏しくなりがちです。 自院の病床規模が、更新できる体制の目安になります。
出典:医療施設動態調査(令和8(2026)年5月末概数)|厚生労働省、令和6(2024)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況|厚生労働省
病床数・従業者数・待ち時間・紹介率――病院にしか書けない広告可能事項
医療広告は「書いてよいことリスト」(ポジティブリスト方式)で規制されており、この一般構造自体はクリニックのSEO対策はどこまで書ける?医療広告等ガイドラインから解説で詳しく扱いました。本記事はその建てつけを踏まえたうえで、病院にしか無い広告可能事項に絞って解説します。 ここが病院SEOの核心のひとつです。

病床数・従業者数は広告可能――ただし歴月単位の時点併記と年1回更新が条件
医療広告等ガイドラインは、病床の種別・病棟や診療科ごとの病床数、従業者の人数や配置状況について「広告可能であること」としています。ただし人数や配置割合は「いつの時点での数値であるのかを歴月単位で併記すること」が条件です。 公表した数値は、ウェブサイト等で周知したうえで、少なくとも年に1度は更新する必要があります。
平均待ち時間・紹介率も書ける――「保障します」は誇大広告
外来患者の平均待ち時間は「診療科別(広告が可能な診療科名に限る。)や曜日別等に広告可能」とされ、安全管理のための委員会の開催頻度なども事実として書けます。一方「医療の安全を保障します」といった評価語は、客観的な事実として評価ができない表現であるため誇大広告にあたります。 紹介率・逆紹介率も広告できますが、算定式と算定に使用した患者数の公表が条件です。
指定・認定を受けた病院である旨は、制度の説明まで書いてよい
救急病院・災害拠点病院・がん診療連携拠点病院などの指定を受けた病院は、「一定の医療を担う病院又は診療所である旨を広告可能である」とされ、さらに「当該制度の概要や認定を受けた年月日等についても、広告して差し支えない」とされています。指定を受けた旨だけでなく、制度そのものの解説コンテンツを合法に作れる根拠になります。 これはクリニックには無い、病院固有の広告可能事項です。
出典:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省
「県内一の医師数」「○○センター」――病院だからこそ起きる誇大広告
病院が最も訴求したい「医師数」「実績」「専門性」は、表現を誤ると誇大広告・比較優良広告になります。診療科名の政令指定という論点は歯科医院のSEO対策は何が特殊?診療科名と自由診療の制約から解説とも接続する規制業種共通の構造ですが、ここで取り上げるのは病院サイトで頻発する具体例です。 最上級表現、部門名の掲げ方、専門医表記という3つの落とし穴を順に見ていきます。

「県内一の医師数」「日本有数の実績」は事実でも比較優良広告
医療広告等ガイドラインは、「最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する」としています。具体例は「当院は県内一の医師数を誇ります」という一文。病院が訴求したい数字も、比較の形にした瞬間に違法になります。 ただし「必ずしも客観的な事実の記載を妨げるものではない」ため、最上級表現を避けた実績の記載は可能です。
「○○センター」を名乗れる条件、「知事の許可」の強調は誇大広告
「○○センター」という部門名は、患者向けに院内掲示しているものを「そのままウェブサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして取り扱わない」とされています。一方で「ことさらに強調して広告し、あたかも特別な許可を得た病院であるかのような誤認を与える場合には、誇大広告として取り扱う」というのが同じ指針の立場です。 掲げ方ひとつで扱いが分かれるのが、この論点の難しさです。
「専門外来」「○○専門医」単独表記、麻酔科の医師名――診療科名・専門医表記の落とし穴
「専門外来という表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない」とされています。単に「○○専門医」との表記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するとされ、専門性の認定を行った団体名を明記する必要があります。 麻酔科は「許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない」義務があり、医師紹介ページで抜けやすい論点です。
出典:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)|e-Gov法令API
選定療養費と紹介・逆紹介――病院だけの患者導線と地域連携ページ
病院SEOの核心その2です。紹介状なし受診の定額負担、逆紹介割合による診療報酬の減算は、いずれもクリニックには存在しない病院固有の制度です。これは患者だけでなく、紹介元の医療機関という別の検索者を想定したページ設計につながります。 定額負担の対象になる病院の条件と、逆紹介割合の基準がどう変わったのかを順に確認していきましょう。

紹介状なし受診の定額負担は初診7,000円・再診3,000円――対象は一部の病院に限る
紹介状なしで受診する場合等の患者定額負担は、特定機能病院・地域医療支援病院(一般病床200床以上に限る)・紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る)が対象で、初診:医科7,000円、再診:医科3,000円です。すべての病院が対象になるわけではなく、一般病床200床未満の病院には適用されません。 診療報酬本体の施行日は令和8年6月1日で、この額は今回の改定でも据え置きです。
逆紹介割合が低い大病院は診療報酬が減算される――令和8年度改定での見直し
厚生労働省は令和8年度改定で、「紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の基準を引き上げる」としています。特定機能病院の逆紹介割合基準は30‰未満から50‰未満へ、地域医療支援病院等は20‰未満から40‰未満への引き上げです。 単位は「‰(パーミル)」であり、「%」と読み替えると桁がずれます。
紹介・逆紹介は地域の医療機関に向けた情報発信という発想につながる
紹介率・逆紹介率は「広告して差し支えない」とされていますが、「算定式と算定に使用した患者数等について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されていること」が条件です。逆紹介割合は診療報酬の減算規定に直結する経営課題であり、地域の医療機関に向けた連携室ページという発想が病院には成立します。 患者向け一辺倒のローカルSEO論では捉えきれない領域です。
出典:令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等|厚生労働省、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省
採用は医療広告等ガイドラインの対象外――看護職1.86倍の需給とSEO
本記事の核心その3です。病院サイトが向き合う検索者は患者だけではありません。看護職・医療技術職の求人は集患と並ぶ病院SEOの目的でありながら、求人広告は医療広告等ガイドラインの対象そのものに含まれないという構造上の違いがあります。 患者と求職者という異なる検索者を同じサイトで扱う難しさは、BtoBのSEOとBtoCの違いとは?検索者と決裁者のズレから解説とも接続する論点です。

求人広告は医療広告等ガイドラインの対象外――誘引性の要件を満たさないため
医療広告等ガイドラインは、職員採用を目的とした求人広告について「医療機関等の名称や連絡先等が記載されているが、当該医療機関への受診等を誘引するものではない」とし、「本指針の対象となる広告ではない」と整理しています。根拠は受診等を誘引しない点にあり、規制の対象外だから何を書いてもよいという意味ではありません。 求人ページに診療内容の訴求を混ぜていないか、公開前に確認してください。
看護職の有効求人倍率は1.86倍、医療技術者は2.92倍――職業計1.01倍との差
厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年6月分)」の職業別データ(常用・全国計)では、職業計の有効求人倍率が1.01倍であるのに対し、「保健師,助産師,看護師」は1.86倍、「医療技術者」は2.92倍、「医師,歯科医師,獣医師,薬剤師」は1.59倍です。季節調整値の1.18倍(有効求人倍率全体)とは別の数字であり、混同してはいけません。 医療系の人材需給ひっ迫は、一般職より著しい状況です。
受診を誘引する内容を混ぜると前提が崩れる――採用ページ設計上の注意
求人ページに診療内容の訴求を混ぜると誘引性が生じ得るため、採用ページは受診を誘引しない内容に絞って設計します。院内掲示・院内配布のパンフレットは「情報の受け手が、通常、既に受診している患者等に限定される」ため広告に当たりませんが、そのままウェブサイトに載せると受け手が限定されなくなり、扱いが変わります。 院内資料を流用したページがないか、採用ページも含めて棚卸ししてください。
出典:一般職業紹介状況(令和8年6月分)について|厚生労働省、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)|厚生労働省
医師の時間は有限――更新義務と構造化データが運用の制約になる
ここまでの「書けること」を実際に運用するには、医師の労働時間という物理的な制約があります。監修・執筆を医師に依存する設計は、この上限の下では成立しにくいものです。専任のマーケ担当を置きにくいという課題は病院にも共通します。 中小企業のSEO対策は何から始める?優先順位と時間の使い方を解説とも接続する論点です。

医師の時間外・休日労働は原則、年960時間が上限
労働基準法施行規則は、医師の時間外・休日労働の上限を「一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間」と定めています。これは「原則」の上限であり、特定労務管理対象機関には別の時間が適用される仕組みです。 この規律は令和6年3月31日までの経過措置が終わり、令和6年4月から適用されています。監修や執筆を医師個人の時間に依存する設計は、この上限の下では持続しない体制です。
病床数・従業者数は「更新しないと誇大広告になる」――放置がリスクになる構造
広告した病床数・従業者数は「適宜、少なくとも年に1度は更新すること」が求められています。作った瞬間ではなく、放置した後に誇大広告化するという構造です。 「示された年月の時点」では事実だった数値も、状況の変化で乖離すれば誇大広告として扱われます。SEOで「コンテンツを増やす」という発想は、病院では負債にもなり得るものです。
知名度は被リンクで決まる――病院は自治体・医師会・学会から自然にリンクされる立場
Googleのローカル検索結果は「主に関連性、距離、知名度に基づいて表示され」、知名度は「ビジネスにリンクしているウェブサイトの数やクチコミの数」にも基づきます。病院は自治体サイト・医師会・学会から自然にリンクされる立場にあり、クリニックにはない資産です。 構造化データも「ページの読者に表示されないコンテンツをマークアップしない」ことが原則で、表示と実態を一致させる要請は更新義務と変わりません。
出典:労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)|e-Gov法令API、Google のローカル検索結果のランキングを改善するヒント|Google ビジネス プロフィール ヘルプ、構造化データに関する一般的なガイドライン|Google 検索セントラル
合同会社ワンブリマーケティングについて
合同会社ワンブリマーケティングは、SEO・オウンドメディア運用・生成AI活用支援を専門とする企業です。専任のマーケ担当を置きにくい病院や、医療広告等ガイドラインのような専門的な規制を同時に読む必要がある事業者を中心に、キーワード設計から記事制作、更新運用の設計までを一貫して支援しています。 自院に合った進め方を相談したい方は、お問い合わせからご連絡ください。
病院のSEO対策についてよくある質問
Q1. 病院とクリニック(診療所)のSEOは何が違いますか?
医療法上、病院は「二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」、診療所は入院施設なしまたは19人以下の施設と定義されています。病床数・従業者数・待ち時間・紹介率といった病院にしか書けない広告可能事項は、この定義の違いから生まれるものです。 クリニック向けの一般論をそのまま病院に当てはめると、書ける情報の幅を見落とすことになります。
Q2. 病院のホームページには具体的に何を書けますか?
病床の種別・病棟や診療科ごとの病床数、従業者の人数や配置状況は、時点を歴月単位で併記し年1回以上更新することを条件に広告可能です。平均待ち時間も診療科別・曜日別に広告でき、紹介率・逆紹介率も算定式の公表を条件に書けます。 いずれも「安全を保障します」のような評価語ではなく、客観的な事実として記載することが前提です。
Q3. 「地域医療支援病院」「特定機能病院」という名称はホームページに書いてよいですか?
地域医療支援病院は都道府県知事、特定機能病院は厚生労働大臣の承認を得て初めて名乗ることができる法定の名称です。承認を得ていれば、その名称自体は広告可能事項の名称として書けますが、承認を受けていない病院が名乗ると医療法第4条第3項違反になり得ます。 指定・認定を受けた旨は、制度の説明まで含めて広告可能です。
Q4. 病院のSEO対策は採用(看護師・医療職の求人)にも効果がありますか?
求人広告は医療広告等ガイドラインの対象外であり、受診を誘引しない内容であれば患者向けより自由度の高い設計ができます。看護職の有効求人倍率は1.86倍、医療技術者は2.92倍で、職業計1.01倍を大きく上回る水準です。 採用ページへのSEO投資は集患と並ぶ優先度で検討する価値があり、成果を測る指標も患者向けとは分けて設計できます。
Q5. 複数の診療科がある病院は、SEOをどう進めればいいですか?
医師の時間外・休日労働は原則、年960時間が上限であり、監修・執筆を医師個人に依存する体制が続かないのが実情です。開設者ごとに稟議や更新体制も異なるため、まずはどの部署が、どの頻度で、どの広告可能事項を更新するかという合意形成から始める必要があります。 診療科の数だけ担当者を増やすより、更新の仕組みを先に決めることが優先です。
まとめ:病院SEOは組織構造の違いから逆算して設計しよう
病院のSEOは、クリニック向け一般論の縮小コピーでは成立しません。医療法上「20人以上の入院施設」という定義、複数診療科、地域連携という組織構造から逆算して設計する必要があります。 病床数・従業者数・待ち時間・紹介率という病院だけの広告可能事項を更新義務込みで運用し、採用領域は規制の対象外という強みを踏まえて投資の優先順位を組み立てましょう。まずは自院の病床数・診療科構成・開設者を洗い出し、どの部署がどの頻度で更新するかを決めることから始めてください。
記事を作る前に「誰に向けた内容か」を確定することの重要性は、一般論としてよく語られます。実際に複数拠点を持つBtoB製造業のオウンドメディア支援では、読者を先に定義してからページ構成を決めた案件のほうが、公開後の修正が大幅に少なくて済みました。定義を最初に握ることは、遠回りに見えて実は最短距離だと考えています。