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行政書士のSEO対策は?広告規律の所在を職務基本規則から解説

SEO 公開:2026.08.12 更新:2026.08.23
行政書士のSEO対策は?広告規律の所在を職務基本規則から解説のアイキャッチ画像
合同会社ワンブリマーケティング 代表 星野和大
執筆
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

オウンドメディアを自ら立ち上げて売却し、SEOスタートアップの創業メンバーとしてメディアのグロースに従事。事業会社でのマーケティング、フリーランスとしての戦略立案を経て現職。生成AI領域では国内最大の生成AI活用支援コミュニティで講師を務め、企業研修・カンファレンス登壇も多数。

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行政書士のホームページやSNSに、どんな広告規制がかかるのか気になっていませんか。行政書士のSEOで規律の実体になっているのは、法律ではなく日行連の職務基本規則です。本記事で扱うのは、広告規律の所在と、報酬額表の公表・業際の越境という2つの注意点です。読み終えると、自事務所のサイトで確認すべき点が分かります。

行政書士のSEOでまず押さえるべきは、法律にも省令にも「広告」の条文が存在しないこと

行政書士法197,740字と施行規則75,777字の全文を検索した結果、「広告」「宣伝」の語がいずれも0件だったことを示す検索プロセス図

行政書士のSEOでまず押さえておきたいのは、広告に関するルールがどこにあるかという出発点です。多くの解説記事は「行政書士法の広告規制に注意」と書きます。ところが条文を実際に開くと、法律にも省令にも「広告」という言葉は出てきません。規律の所在を取り違えたまま書き進めると、確認すべき文書にたどり着かないまま公開することになるのです。 まずは法令の側に何が無いのかを条文から確かめます。

現行の行政書士法に「広告」「宣伝」の語は1つもない

行政書士法は、本則・附則を含めた全文197,740文字の中に「広告」「宣伝」という語が1文字も出てきません。e-Gov法令API が返す法令全文を検索した結果、いずれもヒット0件でした。 行政書士法のどこかに広告を規制する条文があるはずだという理解は、条文レベルでは成立しないわけです。サイトの表現を法律で判断しようとしても、根拠になる条文が見つかりません。探す先を変える必要があります。

施行規則にも広告の条文はなく、唯一近いのは第6条第2項「不正・不当な依頼誘致の禁止」

行政書士法施行規則も、全文75,777文字を検索した結果は同じく0件でした。施行規則の中で広告に最も近い条文は第6条第2項で、「行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。」と定めています。 集客・広告に直結する規定は、法令の側にはこの1本しかないのです。しかも禁じているのは誘致の手段であって、表示の中身ではありません。表現の可否を判断する材料は、ここにもありません。

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

広告のルールは法律で決まっていると考えがちです。あるBtoB製造業の支援では、業界の根拠法令を全文検索してから記事の構成を組む運用にしており、想定していた条文が実は存在しないと分かった経験が何度もあります。 思い込みで書き始めると、公開後に差し戻す羽目になると感じています。

出典:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)|e-Gov法令検索行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)|e-Gov法令検索

行政書士の広告規律の実体は、日行連「行政書士職務基本規則」第17条にある

法律・省令・全国団体の会則には広告の定めがなく、行政書士職務基本規則第17条だけがホームページ・SNSを含む広告宣伝の禁止事項を定めていることを示す4段階の階層図

行政書士のSEOで実際に効いてくる規律を、ここから確認します。士業に共通する規程・指針・会則の階層構造は士業のSEO対策は広告規制とどう両立する?表現の線引きを解説で扱いましたが、行政書士ではこの階層の中身が独特です。法令には広告の定めがなく、全国規則1本に規律が集中しています。 ここでは職務基本規則の中身を条文から確かめていきましょう。

第17条は4項でホームページ・SNSを名指しして広告宣伝を規律する

行政書士職務基本規則第17条は「広告宣伝」の見出しの下に4項を置いています。第1項は「行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームページ、SNS等によるものを含む。以下同じ。)を行ってはならない。」と定めており、残る3項は事実不合致・誤認誤導のおそれ・誇大広告の禁止という内容です。 「この表現ならセーフ」というホワイトリストは存在しません。

2024年4月1日施行の新しい規則で、旧「行政書士倫理」は廃止済み

行政書士職務基本規則は令和6年4月1日から施行されており、附則は「平成18年1月19日理事会にて承認された行政書士倫理は、この規則の施行の日をもって廃止する。」と定めています。「行政書士倫理」を現行のルールとして紹介している解説記事は、この時点で古い情報です。 規則自体も、直近1年で令和8年1月22日と令和8年7月15日の2回、改正されたばかりです。

第17条のほかにも、不当誘致行為の禁止・誹謗中傷の禁止など領域ごとの規律が置かれている

職務基本規則の規律は、第17条の広告宣伝だけにとどまらず、領域ごとに細かく分かれています。第15条は不正・不当な手段による依頼の誘致を、第20条は他の行政書士や単位会への誹謗中傷を、それぞれ禁じています。 第69条は補助金等申請業務の専用条です。行政書士のコンテンツ領域は、規則側でもテーマごとに切り分けられていることが分かります。

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

広告規制の厳しさはどの業界も似たようなものだと思われがちです。ある許認可業種の支援では監督官庁の指針が数十ページに及ぶ一方、別のBtoBサービス業の支援では自主基準がわずか数行にとどまっていました。 記事を書く前に、その業界の規律がどの階層まで明文化されているかを先に特定する必要があると感じています。

出典:行政書士職務基本規則|日本行政書士会連合会

行政書士だけが負う、報酬額表を「インターネットで公表する」努力義務

行政書士法第10条の2第1項が事務所内の掲示のみを義務づけているのに対し、職務基本規則第24条第2項がインターネットを利用した方法での公表を努力義務として上乗せしていることを示す対比図

料金ページをウェブに載せるべきかどうかは、多くの事務所で悩みどころです。相場が読みにくい士業ほど、金額を出すことへの抵抗は強くなります。行政書士の場合、この問いには法律と業界規則の両方から答えが用意されており、しかも両者が求める水準は同じではありません。 求めているのは、一方が事務所内の掲示だけ、もう一方はインターネットでの公表です。義務と努力義務を混同しないよう、条文を順に確認していきましょう。

法律(第10条の2第1項)が義務づけるのは「事務所の見やすい場所」への掲示のみ

行政書士法第10条の2第1項は「行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。」と定めています。義務づけられているのは事務所内の掲示だけで、ウェブサイトは条文に出てきません。 掲示する様式についても、施行規則が求めるのは日行連の定める様式に準じた表です。

職務基本規則第24条第2項が「インターネットを利用した方法等により公表するよう努める」と上乗せしている

職務基本規則第24条第2項は「行政書士は、前項の報酬額表の掲示に加えて、インターネットを利用した方法等により公表するよう努める。」と定めています。語尾は「努める」であり、義務ではなく努力義務です。 日行連自身も「同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける報酬額には大きな差が生じます。」と説明しており、「一律◯万円」と書けない理由もここにあります。

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

料金ページを公開するかどうかは、マーケティング上の判断だと考えられがちです。他の許認可業種の支援と比べると、行政書士は業界規則自体がウェブ公表を後押ししている珍しい職種だと気づきました。 料金ページの設置は、SEOの都合ではなく業界規則を満たす行為として位置づけるべきだと考えています。

出典:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)|e-Gov法令検索行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)|e-Gov法令検索行政書士職務基本規則|日本行政書士会連合会報酬額の統計|日本行政書士会連合会

2026年1月1日、行政書士法の条番号が総入れ替えになった

2025年12月31日までの旧条番号(第1条の2=業務、第1条の3=代理・不服申立て等)と、2026年1月1日施行後の現行条番号(第1条の3=業務、第1条の4=代理・不服申立て等)の対応関係を示す新旧対照図

行政書士法にとって、2026年1月1日は条番号が大きく変わった日です。ネット上の解説の多くは、いまも旧番号のまま残っています。業務の根拠条文を旧番号で書いた記事は、読者である行政書士から見れば「更新が止まっているサイト」という判断材料になります。 条番号は、専門性を示すつもりで書いた部分が逆に古さの証拠になってしまう箇所です。総務省の一次情報から、何がどう変わったのかを確認していきましょう。

業務規定は旧第1条の2→現第1条の3、代理・不服申立ては旧第1条の3→現第1条の4に繰り下がった

総務省は「令和7年通常国会において議員立法により成立し、令和8年1月1日に施行されました。」と公表しています。業務の規定は旧・第1条の2から現・第1条の3へ、代理や不服申立ての規定は旧・第1条の3から現・第1条の4へ、それぞれ条番号が1つずつ繰り下がった形です。 総務省自身も監督官庁のページで「法第1条の3、第1条の4」と新番号を用いています。

特定行政書士の根拠条文も変わり、不服申立て代理の範囲が拡大した

特定行政書士の根拠条文は、現行では第1条の4第1項第2号・第2項です。総務省の改正要綱は、代理できる範囲を行政書士が作成した書類から、行政書士が作成することができる書類へと拡大したと説明し、見出しでこの変更を「特定行政書士の業務範囲の拡大」と位置づけています。 自分が作成した書類でなくても、不服申立ての代理を担えるようになったという点が行政書士固有の変化です。

業務の制限規定にも文言が加わり、名目を問わない越境への牽制が明確になった

行政書士法第19条第1項は「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。」と定めています。2026年1月1日施行の改正で加わったのが「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言です。 総務省はこの変更を「業務の制限規定の趣旨の明確化」と説明しています。

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

条文の番号くらい、そう頻繁には変わらないと思われがちです。業界の一次資料を確認する調査では、改正直後にもかかわらず旧番号のまま残っている解説記事を数多く見かけました。 公開済みの記事は施行日をカレンダーで管理し、再確認のタイミングを組み込む必要があると考えています。

出典:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)|e-Gov法令検索行政書士制度|総務省行政書士法の一部を改正する法律要綱|総務省

「事務所は2つ以上持てない」ルールと、Googleの「ビジネスにつき 1 つのみ」「誘導ページ」ルールが同じ方向を向く

行政書士法第8条第2項が事務所を2以上設けることを禁じている点と、Googleがビジネスプロフィールを1ビジネスにつき1つのみとし地域ページの量産を誘導ページの不正使用としている点が、同じ方向を向いていることを示す対応関係図

地域名を絡めたキーワードはローカルSEOの定番施策ですが、行政書士の場合はここに法律とプラットフォームの両方から制約が加わります。拠点を増やして商圏を広げるという発想が、行政書士法とGoogleのポリシーの両側から同時に塞がれているのです。 対応できるエリアを広げたいという動機は自然なものですが、その手段として拠点やページを増やす方法は選べません。まずは行政書士法の側から確認していきましょう。

行政書士法第8条第2項は、行政書士が事務所を2以上設けることを禁じている

行政書士法第8条第2項は「行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。」と定めています。支店を作って複数エリアで上位表示を狙う、という発想はそもそも法律で塞がれているわけです。 事務所が1つしか持てない以上、地図検索で拠点を並べる打ち手は最初から選択肢に入りません。MEOやローカルSEOの施策を考える前に、押さえておきたい制約です。

Googleも「ビジネスにつき 1 つのみ」とし、地域名を羅列したページの量産は「誘導ページの不正使用」「キーワードの乱用」に当たりうるとしている

Googleは「ビジネス プロフィールはビジネスにつき 1 つのみ作成します。」と明記しているのです。地域ドメインを複数持つ手法は「誘導ページの不正使用」に、都市名・地域名を羅列したテキストは「キーワードの乱用」に、それぞれ例として挙げられています。 地域ページを量産する施策は、この2つのポリシーに触れるおそれがある点に気をつけましょう。

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

地域名のページを増やせばローカルSEOに強くなると考えられがちです。ある許認可業種の支援では、地域名のページを作ったものの実体の伴わない拠点ページになっていた例がありました。 地域名で書くなら、その地域に対応できる実体を先に明確にすべきだと考えています。

出典:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)|e-Gov法令検索Google に掲載するビジネス情報のガイドライン|Google ビジネス プロフィール ヘルプGoogle ウェブ検索のスパムに関するポリシー|Google 検索セントラル

業務範囲の越境(業際)は、実際に懲戒処分の理由になっている

弁護士法・司法書士法・税理士法・社会保険労務士法の業務制限規定と罰則の重さを並べ、参考として行政書士法の業務制限違反の罰則も薄い色で示した比較表

検索需要が大きいテーマほど、業務範囲の外側に触れるリスクが高くなるのが実情です。相続関連コンテンツで登記に踏み込む場面は司法書士のSEO対策は?広告規律が所属会で変わる理由を解説、法律事件への言及は弁護士のSEO対策|非弁提携と解決事例の書き方を解説にそれぞれ譲り、ここでは行政書士側から見た越境リスクを整理します。

「他の法律で制限されている業務」は行政書士の業務から明文で除外されている

行政書士法第1条の3第2項は「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」と定めています。行政書士の業務範囲は「広いが、他士業の独占業務にぶつかったところで止まる」という構造です。 代理権についても、弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務は明文で除外されています。

弁護士法・司法書士法・税理士法・社労士法の制限規定と罰則を並べると、行政書士の業務範囲の「外側」が見える

4法の制限規定と罰則を並べると、業務範囲の外側が見えてきます。最も重いのは弁護士法第72条(罰則は第77条・2年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金)で、司法書士法第73条・社会保険労務士法第27条は1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金、税理士法第52条は2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金です。 参考までに、行政書士法自身の業務制限違反も1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金と定められています。

令和6年度には、社労士業務への越境で業務停止3月の処分が出ている

総務省が公表した令和6年度の処分事例の1つは、令和7年3月14日付で業務停止3月となったものです。処分の概要には「社会保険労務士の業務である就業規則等の書類作成業務を5件行った。」と記載されています。 処分を行ったのは都道府県知事で、検索需要が大きい労務・相続・登記・税務のテーマほど、越境リスクとも直結しやすい構図です。

星野 和大
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星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

相続や労務は検索需要が大きいので、記事を増やしたくなります。ある許認可業種の支援では、公開前に越境しそうな見出し設計を条文と照らして見直す工程が必要でした。 検索需要の大きさだけでテーマを選ばず、業務範囲の内側かどうかを先に確認する工程を入れるべきだと考えています。

出典:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)|e-Gov法令検索弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)|e-Gov法令検索司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)|e-Gov法令検索税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)|e-Gov法令検索社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)|e-Gov法令検索【表5】行政書士法第14条及び第14条の2に基づく処分の状況(令和6年度)|総務省

許認可の管轄が地域ごとに分かれることが、「地域名×業務名」キーワードが効く理由

行政書士が所在する市区町村1,539(88.4%)と所在しない市区町村202(11.6%)を色分けした円グラフ。所在しない市区町村では地域名×業務名のキーワードが成立しにくいことを注記している

地域名を含むキーワードが効くのには、制度的な理由があるのです。許認可の多くは、申請先が都道府県や市区町村の単位で分かれており、必要な書類も手数料も窓口ごとに違います。 読者が地域名を付けて検索するのは、自分の地域の運用を知りたいからです。許可制度側の詳しい論点は建設業のSEO対策は何が違う?許可制度と担い手不足から解説に譲り、ここでは行政書士側から見た地域構造を確認します。

建設業許可は営業所の所在地単位で都道府県知事または国交大臣が行う

国土交通省によると、令和7年度末現在の建設業許可業者数は483,823業者で、前年度からの増加は123業者です。大臣許可と知事許可の区分は、営業所を設ける都道府県の数で決まります。 「大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。」という点もあわせて押さえておきたいところです。

行政書士は全国1,741市区町村のうち1,539市区町村にしか所在しない

日行連の会長年頭談話によると、2025年12月1日時点で行政書士は全国1,741市区町村のうち1,539市区町村に所在し、市区町村カバー率は88.4%です。裏を返せば202の市区町村には行政書士が所在せず、「地域名×業務名」が成立しにくいエリアが実在します。 日行連自身も行政書士を「法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち」と説明している通りです。

建設業許可の区分金額は令和7年2月1日に改定されており、施行日をまたぐ記事は放置すると誤りになる

建設業許可の一般・特定の区分金額は、令和7年2月1日に引き上げられました。「下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられました」という改定です。 古い金額のまま公開され続けている記事は、この改定を境に誤りに変わります。

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

地域名×業務名のキーワードはどの士業でも同じように機能すると思われがちです。ある許認可業種の支援では、地域KWで反応があった業務と、まったく反応がなかった業務がはっきり分かれました。 地域KWを狙うなら、その地域の許可行政庁や制度の金額・期限が最新かどうかまで点検すべきだと考えています。

出典:全国の建設業許可業者数は3年連続で増加~令和7年度末の建設業許可業者数調査の結果~|国土交通省 報道発表資料建設産業・不動産業:建設業の許可とは|国土交通省【会長年頭談話】「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について|日本行政書士会連合会行政書士の使命・倫理綱領|日本行政書士会連合会

合同会社ワンブリマーケティングについて

合同会社ワンブリマーケティングは、SEO・オウンドメディア運用・生成AI活用支援を専門とする企業です。法律・制度に関わるYMYL領域を含む複数業種の支援で、業界ごとの規律を一次ソースで確認しながらコンテンツを設計する姿勢を大切にしています。 自事務所に合った進め方を相談したい方は、お問い合わせからご連絡ください。

行政書士のSEO対策についてよくある質問

Q1. 行政書士がSEOで書いてはいけない表現・やってはいけないことは何ですか?

職務基本規則第17条は、不当な目的・品位を損なうおそれ、事実不合致、誤認・誤導のおそれ、誇大広告の4類型を禁じています。「行政書士は、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」という第10条も、広告表現が問題になるときに実際に使われる条文です。 令和6年度の懲戒処分9件のうち、7件はこの第10条違反が理由です。

Q2. 相続関連のコンテンツで、行政書士ができない業務はありますか?

行政書士法第1条の3第2項は「他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」と定めています。遺産分割協議書は、日行連が「権利義務に関する書類」の主なものとして挙げています。一方、相続登記の申請の代理は司法書士法第3条第1項第1号の「登記又は供託に関する手続について代理すること。」に当たります。 個別の線引きに迷う場合は、所属する行政書士会や司法書士に確認しましょう。

Q3. 行政書士はどの業務に特化するとSEOで結果を出しやすいですか?

日行連は行政書士について「法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち」と説明する立場です。Googleも「中核事業に当てはまるカテゴリを、できるだけ少なく選択します。」としており、業務範囲が広い行政書士ほど特化の必要性が高くなります。 年収や成果の断定はできませんが、特化はSEOの土台になる考え方です。

Q4. 開業したばかりで実績を出せない場合、事例を書かずにE-E-A-Tを示す方法はありますか?

Googleは実体験や深い知識を示しているかを評価質問に挙げていますが、行政書士には守秘義務があり、実際の案件をそのまま書くことはできません。代わりに、著者情報を明確にする方法があります。 Googleは「コンテンツの著者が誰であるかを明確にしていますか。」を挙げており、登録番号や所属単位会、特定行政書士や申請取次の届出の有無を示すことが1つの方法です。

Q5. 行政書士のSEO対策は、成果が出るまでどのくらいかかりますか?

Googleは「Google で一番上に掲載されることは誰にも保証できません。」という立場です。変更が検索結果に反映されるまでには数時間から数か月かかることがあり、Googleは「一般的には、数週間待ってから」確認することを勧めています。 断定的な期間を示すことはできませんが、前提になるのはコンテンツの最新性です。

まとめ:職務基本規則から行政書士のSEO対策を進めよう

行政書士のSEOは、法律にも施行規則にも広告の条文がない代わりに、日行連の職務基本規則第17条・第24条第2項が規律の実体であるという構造を理解することから始まります。ホームページ・SNSを含む広告宣伝の禁止事項が第17条にあること、報酬額表のインターネット公表が努力義務として存在すること、2026年1月1日施行の改正で条番号が総入れ替えになったことは特に押さえておきたい点です。 自事務所のサイトの条番号や広告表現が最新かどうかを点検し、判断に迷う点は所属する行政書士会に確認することから始めてみましょう。

星野 和大
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表
オウンドメディアを自ら立ち上げて売却し、SEOスタートアップの創業メンバーとしてメディアのグロースに従事。事業会社でのマーケティング、フリーランスとしての戦略立案を経て現職。生成AI領域では国内最大の生成AI活用支援コミュニティで講師を務め、企業研修・カンファレンス登壇も多数。
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