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パーソナルジムのSEO対策は何が特殊?業法の不在と表示規制から解説

SEO 公開:2026.08.10 更新:2026.08.23
パーソナルジムのSEO対策は何が特殊?業法の不在と表示規制から解説のアイキャッチ画像
合同会社ワンブリマーケティング 代表 星野和大
執筆
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

オウンドメディアを自ら立ち上げて売却し、SEOスタートアップの創業メンバーとしてメディアのグロースに従事。事業会社でのマーケティング、フリーランスとしての戦略立案を経て現職。生成AI領域では国内最大の生成AI活用支援コミュニティで講師を務め、企業研修・カンファレンス登壇も多数。

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パーソナルジムのSEOでは、痩身の効果やビフォーアフターをどこまで書いてよいのか、判断に迷う場面が多いのではないでしょうか。この業種を直接しばる業法はありませんが、景品表示法は業種を問わず及びます。本記事では、特定商取引法との関係と表示の線引きに加え、地域ページや口コミの扱いと信頼の示し方を、公的資料から整理します。

パーソナルジムのSEOで最初に押さえたい前提――この業種を直接しばる業法がない

左右2列で対比する図。左列は「整骨院・歯科医院など」として柔道整復師法や医療法といった業法が広告を直接規律することを示し、右列は「パーソナルジム」として業法の枠が空白であることを破線で示す。右列の下に景品表示法と医師法のブロックを置き、業法がなくても一般法は業種を問わず及ぶことを矢印で示す

パーソナルジムの集客を設計するとき、最初に確かめておきたいのが、この業種にどんなルールがかかっているかという点です。整骨院や歯科医院と違い、パーソナルジムには開業や広告を直接規律する業法がありません。 ただし、業法がないことと、何を書いてもよいことはまったく別の話です。公的機関が実際にどう書き残しているかを、順に確認していきましょう。

東京都の委員会は「法律などによる規制は皆無」と記している

パーソナルトレーニング契約の紛争を審議した東京都消費者被害救済委員会は、令和5年9月の報告書で、この業種が置かれた状況を率直に書き残しています。契約についても、サービスの質や安全性についても、業法にあたるルールが存在しないという指摘です。 消費者に対して契約前の情報収集を促す文脈で、次のように述べられています。

  • 「ことに、パーソナルトレーニングに関しては、契約に関しても、サービスの質や安全性に関しても、法律などによる規制は皆無である。」

業法がなくても景品表示法と医師法は業種を問わず及ぶ

業法がないから広告表現も自由、という読み替えは誤りです。景品表示法第5条は主語を事業者としており、パーソナルジムも当然に含まれます。 医師法第17条・第18条も業種を選ばずに働き、医業や医師と紛らわしい名称の使用を制限します。業法の不在と一般法の適用は、切り離して考えてください。この記事の後半では、この2つの法律を軸に表現の線引きを見ていく構成です。

パーソナルジムの利用者数や店舗数を示す公的統計は存在しない

市場の大きさを踏まえて出店やサイト投資を決めたいところですが、パーソナルジムの利用者数や店舗数を示す公的な統計は存在しません。 2026年5月27日に公表された消費者安全調査委員会の報告書も、調査の過程で確認できなかったと明記しています。市場規模をうたう数字を見かけたら、その出所が公的統計なのか民間推計なのかを必ず確かめましょう。

  • 「なお、公的な利用者数の統計等は確認できなかった。」

日本標準産業分類にも「パーソナルジム」という区分はない

産業分類の側から見ても、この業態は収まりの悪いままです。日本標準産業分類の細分類8048は運動施設を会員に提供する事業所を指し、指導そのものは細分類8246に置かれています。パーソナルジムは施設提供と指導の両方の性格を併せ持ちますが、専用の区分は用意されていません。 分類の定義と、両者を振り分ける但書は次のとおりです。

  • 「室内プール、トレーニングジム、スタジオなどの運動施設を有し、会員に提供する事業所をいう。」
  • 「スポーツ技能、健康、美容などの増進のため、指導者が柔道、水泳、ヨガ、体操などを教授することを主たる目的とする事業所をいう。」
  • 「ただし、教授が行われている場合でもスポーツを行うための施設を提供することを主とした事業所は、大分類N-生活関連サービス業、娯楽業〔804〕に分類される。」

出典:パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争案件 報告書(東京都消費者被害救済委員会)|東京都生活文化スポーツ局消費者事故等調査報告書 パーソナルトレーニングにおける事故|消費者安全調査委員会日本標準産業分類(令和5年7月告示)の解説|総務省

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

業法がない業種では、何を根拠に表現を決めるのかが担当者ごとにばらつきます。規制の枠が緩い業種の支援では、サイト内で使う表現の可否を1枚の文書にまとめてから記事を作り直したところ、公開前の差し戻しが目に見えて減りました。守るべき線を先に決めておくほうが、結果として制作は速く回ると考えています。

パーソナルジムの契約は特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たるのか

上下2段の判定フロー図。上段に特定商取引法第41条第2項の要件ブロックを置き、下段に施行令別表第四の7役務(エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)をティール実線の枠で並べる。右側にグレー破線枠でパーソナルトレーニングを配置し、「性質は満たすが政令の指定がない」と注記して破線の矢印でつなぐ

数十万円の前払契約が当たり前の業種だけに、特定商取引法のクーリング・オフが効くのかどうかは、サイトの記載にも直結する論点です。学習塾のSEO対策は何が特殊?特定商取引法と季節性から解説では、この法律が正面からかかる業種を扱いました。パーソナルジムの立ち位置は、それとは対照的です。 条文の構造から順に追いかけます。

特定継続的役務は政令が指定した7役務に限られる

特定商取引法第41条第2項が定める特定継続的役務は、「政令で定めるもの」に閉じた定義です。つまり、条文が挙げる性質を満たしていても、政令で指定されていない役務は特定継続的役務になりません。 施行令第25条は対象を別表第四に委ね、消費者庁のガイドも指定は7役務だと説明しています。以降の判断すべての土台が、この二段構えです。

  • 「この章並びに第五十八条の二十二第一項第一号及び第六十七条第一項において『特定継続的役務』とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。」
  • 「法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第四の第一欄に掲げる役務とする。」
  • 「現在、以下の7役務が特定継続的役務として指定されています。」

エステティックの定義は「体重を減ずるための施術」――分かれ目は手段にある

別表第四の1の項に置かれたエステティックの定義は、パーソナルジムの訴求と目的の面でほぼ重なります。それでも扱いが分かれるのは、条文が手段を「施術」に限っているからです。 消費者庁の逐条解説も、施術を事業者が消費者の身体に働きかける行為として説明しており、消費者自身が動く運動指導とは構造が異なります。条文と解説の文言は次のとおりです。

  • 「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」
  • 「いわゆる『エステティック』の役務等である。美顔や脱毛、体型補正、痩身のための施術を行うことを指す。」
  • 「なお、『施術』とは、アロマオイルの塗布等、医師等の資格を有しない者でも行える行為であり、人体に対する影響が限定的であるものが該当する。」

東京都の委員会は「現行の特定継続的役務には該当しない」と整理した

この論点について、消費者庁が公式に見解を示した資料は見当たりません。一方、東京都消費者被害救済委員会は令和5年9月の報告書で、該当しないものと考えられると明確に述べています。 理由は、事業者が施術を行うのではなく、指導を行うサービスだからというものです。国の解釈ではなく都の委員会の判断である点は、押さえておいてください。

  • 「パーソナルトレーニングについてみると、ダイエットやボディメイクが主たる目的とされていてエステティックの目的に酷似しているものの、『事業者が施術を行う』ものではなく、マンツーマンでトレーニングの指導を行うものであることから、現行の特定継続的役務には該当しないものと考えられる。」
  • 「政令で指定されたいわゆるエステティックに近い内容の役務提供取引であるものの、規制が及ばないという問題がある。」

委員会は政令への追加を求めているが、2026年8月10日時点で追加はない

同じ報告書は、消費者被害の防止と救済のため、パーソナルトレーニング契約を特定継続的役務提供取引に追加するよう国に求めています。ただしこれは要望であり、2026年8月10日時点の施行令別表第四は7役務のままです。 政令が改正されれば前提が変わる領域なので、サイトの記載を年単位で放置しないよう気をつけましょう。

  • 「今後もこのようなサービスは拡大することが見込まれることから、消費者被害の防止及び被害救済のためにパーソナルトレーニング契約を特定継続的役務提供取引に追加することを求める。」

出典:特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)|e-Gov法令API特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)|e-Gov法令API特定継続的役務提供|特定商取引法ガイド(消費者庁)特定商取引に関する法律の解説(令和7年6月1日時点版)第4章 特定継続的役務提供|消費者庁パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争案件 報告書(東京都消費者被害救済委員会)|東京都生活文化スポーツ局

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

法律の適用有無は、サイトの文言を決める前に確定させたい情報です。制度の対象かどうかが曖昧なまま記事を作った案件では、公開後に条文を読み直して「対象外」と判明し、該当箇所をすべて書き直すことになりました。条文と政令のどちらまで確認したかを制作メモに残す運用に変えてからは、同じ手戻りは起きていません。

消費者事故調の報告書が示した196件――パーソナルジムがYMYLである根拠

横帯グラフ。全196件を100%として、治療1か月以上81件(41%)を最も濃いティールで左端に置き、続けて治療1週間未満40件(20%)、1〜2週間31件(16%)、3週間〜1か月30件(15%)、医者にかからず4件(2%)、不明10件(5%)を順に並べる。帯の上に「2019年1月〜2025年12月に事故情報データバンクへ登録された事故」と期間を明記し、左端の治療1か月以上のブロックを強調する

パーソナルジムのサイトが検索エンジンからどう扱われるかを考えるうえで、避けて通れない材料が2026年に出ました。クリニックのSEO対策はどこまで書ける?医療広告等ガイドラインから解説で扱った医療分野と同じく、この業種も人の健康と安全に直接触れる領域だと、国の調査が数字で示しています。 報告書の内容を確認していきます。

7年間で196件、2025年だけで44件が登録されている

消費者安全調査委員会は2026年5月27日、パーソナルトレーニングにおける事故についての調査報告書を公表しました。事故情報データバンクに登録された事故は、2019年1月からの7年間で196件にのぼります。 しかも件数は減っておらず、直近の1年でも44件が登録されています。まずは公表された数字をそのまま確認しましょう。

  • 「2019 年1月から2025 年12 月までの7年間で、事故情報データバンク(以下『事故DB』という。)に登録されたパーソナルトレーニングにおける事故は196 件であった。」
  • 「2022 年以降、毎年30 件以上の事故が登録されており、2025 年に登録された事故は44 件であった。」

傷病の程度は「治療に1か月以上」が最も多い

件数以上に重いのが、けがの深さです。報告書によれば、傷病の程度として最も多かったのは治療に1か月以上を要するもので、196件のうち81件を占めます。 年代も20歳代から80歳以上まで幅広く、部位では腰・股関節が59件と最多でした。軽い打撲が中心という印象とは、実態がかなり違います。集客の設計でも、この重さを前提に置いてください。

  • 「事故DB には20 歳代から80 歳以上の各年代における消費者の事故が登録されており、傷病の程度として、治療に1か月以上を要する傷病が最も多かった」

「限界です」と伝えた後にけがへ至った事故が報告されている

報告書は、事故がどのようなやり取りの中で起きたのかにも踏み込んでいます。利用者が中止を求めたにもかかわらず、続けるよう促されてけがに至った例が、公的な文書に記録されました。 自店のコピーが、この構図と同じ語彙で書かれていないかを点検してください。限界を超えることや追い込むことを売りにした表現は、まさにこの構図と重なります。原文は次のとおりです。

  • 「消費者が『限界です』『やりたくない』『無理』などとトレーナーに伝えたが、トレーナーから『ここを乗り越えないといけない』『大丈夫』などと言われ、勧められた運動を行いケガに至った事故もあった。」

国が「消費者に伝えると有用」とした情報は、そのまま記事のテーマになる

報告書は再発防止策として、消費者へ提供すると有用な情報も挙げています。無理のない低めの負荷から始めて継続するほうが長期的には安全で効果的だ、という考え方はその筆頭です。 ほかにも、過去のけがを伝えること、痛みの伝え方を確認すること、不安が残る運動はいったん止めることが並びます。オウンドメディアの記事テーマに、そのまま使える内容です。

  • 「無理のない低めの負荷から始める、継続して行う運動が、長期的にみると、安全で効果的であること」
  • 「消費者が不安、痛み等のケガをする可能性等を含む発言等をした場合、トレーナーは当該運動種目を一旦中止し、消費者の意向・体調・不安の内容等を確認した上で、運動種目や負荷内容を変更する、その日の運動を中止する、医療機関への受診を勧めるなど、安全を最優先とした対応をとること」

出典:消費者事故等調査報告書 パーソナルトレーニングにおける事故【概要】|消費者安全調査委員会消費者事故等調査報告書 パーソナルトレーニングにおける事故|消費者安全調査委員会

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

安全に関する情報は、集客の役に立たないと思われがちな領域です。健康や身体に関わる業種の支援では、リスクや向かないケースを明記したページを追加したところ、問い合わせの件数は変わらないまま、初回相談での質問が具体的になりました。書きにくいことを先に開示するほうが、商談は短くなると考えています。

法定のクーリング・オフがないからこそ、料金と解約条件をページに書く

左右対比の図。左側に「特定継続的役務提供に該当する業種」として8日間のクーリング・オフと法定の清算ルールをティール実線のカードで示し、右側に「パーソナルジム」として法定ルールの枠を破線の空白で描く。右側の下に「契約は当事者間の合意や規約による」と記した白角丸カードを置き、料金・解約条件・返金の3項目をサイトに明記する導線として矢印でつなぐ

前章のとおり、パーソナルジムには法定のクーリング・オフが当然には働きません。特定継続的役務提供に当たる契約なら、書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは解除できますが、その枠の外にあるということです。空白を埋めるのは、事業者が自分で定めて公開する規約になります。 国民生活センターも、契約は合意や規約に従うと繰り返し案内しています。料金ページの完成度が、そのまま信頼の差になる領域です。

契約は当事者間の合意や規約の内容に従うことになる

国民生活センターは2024年1月24日、スポーツジムやパーソナルジムの契約トラブルについて注意喚起を出しました。利用開始前なら無条件で解約できると誤解している利用者がいる、という指摘が含まれています。 法定の解除権がない以上、判断の材料は規約の文面だけです。国の資料がパーソナルジムという語を使っている、数少ない例でもあります。原文を確認しましょう。

  • 「運動施設・指導等を提供するスポーツジムやフィットネスクラブ、パーソナルジム、ヨガ教室等(以下、『スポーツジム等』という。)に関するトラブルについて、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています」
  • 「スポーツジム等の契約に限らず、契約は当事者間の合意や規約の内容に従うことになります。」

相談の平均契約金額は約17万円――高額な前払契約である

同じ資料の参考データを見ると、金額の水準がよく分かります。2022年度のスポーツジム等に関する相談4,617件では、平均購入契約金額が約17万円でした。 契約当事者は女性がおよそ7割を占め、年代では男女とも40歳代が最も多くなっています。気軽に決められる金額ではなく、検索段階で条件を確かめたい層が中心だと読めます。

  • 「平均購入契約金額は、約17 万円です。」

契約の法的性質は準委任契約と解される

金額の重さに対して、契約の枠組みは意外にシンプルです。東京都消費者被害救済委員会は、パーソナルトレーニング契約を民法上の準委任契約に当たると整理しました。 委任は各当事者がいつでも解除できる建て付けであり、解約を一律に封じる条項は、この性質と緊張関係に立ちます。規約を作る前に、この性質を踏まえておきましょう。報告書の該当部分は次のとおりです。

  • 「本件契約は、パーソナルトレーニング、すなわち相手方トレーナーの個別指導の下でトレーニングを受けることを内容としており、民法上の準委任契約(民法第643 条、第656 条)に該当すると解される。」

委員会は中途解約の自由と合理的な清算ルールを求めている

同委員会は事業者に対して、契約条項そのものの見直しも求めています。中途解約の自由と合理的な清算ルールを条項に盛り込むよう促し、自主的なクーリング・オフ類似制度の検討まで踏み込みました。 法定ルールがない業種で、あえて解約条件を明示することは、公的委員会が望んだ方向と一致します。料金ページに置く情報として、優先度は高いはずです。

  • 「パーソナルトレーニングは、準委任契約に該当する継続的サービス契約であることから、消費者からの中途解約の自由と合理的な清算ルールを契約条項に盛り込むよう求めたい。」

出典:スポーツジム等の契約トラブルにあわないために|独立行政法人国民生活センターパーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争案件 報告書(東京都消費者被害救済委員会)|東京都生活文化スポーツ局

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

料金と解約条件をサイトに書くと問い合わせが減る、という懸念をよく聞きます。高額サービスを扱う事業者の支援では、料金と解約条件を1ページにまとめて公開したところ、問い合わせ件数はほぼ変わらず、成約に至る比率のほうが上がりました。条件を先に開示すると、迷っている人だけが残ると考えています。

ビフォーアフターと体験談――「効果には個人差があります」では足りない

上下2段の対比図。上段はグレー破線枠で、ビフォーアフター写真と体験談に小さな注記を添えただけの表示を示し、右端に✕マークと「打消し表示に気付いても認識は変わらない」と記す。下段はティール実線枠で、被験者の数と属性・同じ効果が得られた人の割合・得られなかった人の割合の3項目を白角丸カードで並べ、右端に○マークを置いて、明瞭に表示すべき内容として強調する

パーソナルジムのサイトで最も強い訴求が、ビフォーアフター写真と体験談です。美容クリニックのSEO対策|施術名と価格表示の規制から進め方を解説でも触れたとおり、効果を見せる表現には固有の作法があります。注記を小さく添えれば足りる、という理解は、消費者庁の調査結果と食い違います。 何が求められているのかを確認しましょう。

打消し表示に気づいても認識は変わらないと消費者庁が示している

消費者庁は2018年6月7日、打消し表示についての実態調査の結果をまとめました。体験談を見た人は大体の人が効果を得られるという認識を持ち、個人差がある旨の注記に気づいたとしても、その認識はほとんど変わらないという内容です。つまり、小さな注記は誤認の解消手段として機能していません。 ビフォーアフターを扱うなら、この前提から設計を始めましょう。

求められるのは被験者数と、効果が得られた人・得られなかった人の割合

では、どう書けばよいのか。同じ資料は、体験談で誤認を招かないために明瞭に表示すべき項目を具体的に列挙しています。被験者の数と属性、同じ効果が得られた人の割合、得られなかった人の割合の3点です。 併用が必要な事項がある場合はそれも示すべきだとしており、食事管理を前提とするジムには直接効いてきます。原文は次のとおりです。

  • 「体験談により一般消費者の誤認を招かないようにするためには、当該商品・サービスの効果、性能等に適切に対応したものを用いることが必要であり、商品の効果、性能等に関して事業者が行った調査における(ⅰ)被験者の数及びその属性、(ⅱ)そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合、(ⅲ)体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合等を明瞭に表示すべきである。」

効果を書くなら根拠資料を先に用意する――不実証広告規制

数値を伴う効果訴求には、もう一段の備えが要ります。景品表示法第7条第2項により、事業者は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあります。 提出できなければ、その表示は優良誤認表示とみなされる仕組みです。「2か月で何キロ」と書く前に、社内に根拠資料が残っているかを確かめてください。

  • 「当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。」

出典:打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)|消費者庁不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)|e-Gov法令API

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

ビフォーアフターは、外すと成果が落ちると思われている定番の要素です。効果訴求が難しい業種の支援では、写真の点数を絞る代わりに、対象者の条件と取り組んだ期間、併用した内容を添える形に変えました。訴求力は落ちず、問い合わせ後の期待値のずれが減ったので、書き方の設計で両立できると考えています。

「地域No.1」「プロのトレーナー」――公的機関が名指しした表示

4行の一覧図。各行に表示例と、その表示が問題になりうる根拠法令・資料を対にして並べる。行1「地域No.1・満足度No.1」=消費者庁 No.1表示に関する実態調査報告書。行2「プロのトレーナー」=景品表示法第5条第1号(優良誤認)。行3「初月0円・月々◯◯円〜」=景品表示法第5条第2号(有利誤認)。行4「治します・治療」=医師法第17条・第18条。行4だけ配色を変えて、法律の性質が異なることを示す

パーソナルジムのランディングページで頻出する言い回しには、公的機関が実際に問題を指摘したものが含まれます。しかも指摘の出どころは、SEO業界の通説ではなく調査報告書や委員会の判断です。 ここでは表示ごとに、根拠となる資料を対応させて整理します。書き換えの優先順位をつける材料として使ってください。自社サイトの文言を手元に開いて読み進めると、該当箇所がすぐ見つかります。

検索上位を比較しただけのNo.1表示は合理的な根拠にならない

消費者庁は2024年9月26日、No.1表示についての実態調査報告書を公表しました。検索して上位に出た同種サービスだけを比較対象にした調査は、合理的な根拠に当たらないと名指しされています。 「〇〇市 パーソナルジム」で検索して上位数店と比べた、という手法はまさにこれに当たります。報告書の該当箇所は次のとおりです。

  • 「② インターネット検索により、単に検索結果で上位表示された同種商品等を比較対象として選定しているだけで、市場における主要な同種商品等の一部又は全部を比較対象に含めないまま、調査を行っている場合」

「プロのトレーナー」は優良誤認に該当する可能性を指摘された

東京都消費者被害救済委員会は、ある事案で使われていた表示についても判断を示しました。利用者はこの表示から、人体に関する一定の専門知識と指導経験があると受け取るのが一般的だ、という整理です。 当該事案では採用時に特別な知識を要件としていなかったため、優良誤認表示に当たる可能性があると述べられました。委員会の文言を確認しましょう。

  • 「消費者は、『プロのトレーナー』との表示から、トレーニングを指導する上で必要な一定の人体に関する専門知識やトレーニングの指導の経験があるものと認識することが一般的である。」
  • 「広告の表示は、一般消費者に向けたものであり、消費者がどのように認識するかを基準に判断すべきものであり、この表示は景品表示法に定める優良誤認表示に該当する可能性がある。」

「初月0円」「月々◯◯円〜」は有利誤認の論点になる

価格の見せ方についても、同じ報告書が具体的に触れています。初回の引落しが翌月以降になるだけなのに初月無料と読める表示は、有利誤認に該当する可能性があると指摘されました。 打消しの注記が強調表示から離れた位置に小さく置かれ、支払総額が正しく伝わらない点も問題視されています。表示の該当部分は次のとおりです。

  • 「相手方は、ホームページ等に『初月0円』、『初月無料』などと表示し、消費者に対して、サービス利用開始初月は無料でサービス提供が受けられるかのような認識を与える表示をしている。」

「治します」「治療」は医師法の線引きに近づく

効果を強く言い切りたいときほど、医療に寄った語が出てきます。消費者安全調査委員会は、医師の指導・助言に従い医学的判断や技術を伴わない範囲の運動指導であれば医行為に当たらない、という整理を紹介しています。 裏を返せば、医学的判断に踏み込む表現はその範囲の外です。症状名を掲げて改善を約束する書き方は、この線に近づきます。医師法の条文はごく短く、次のとおりです。

  • 「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」

出典:No.1 表示に関する実態調査報告書|消費者庁表示対策課パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争案件 報告書(東京都消費者被害救済委員会)|東京都生活文化スポーツ局消費者事故等調査報告書 パーソナルトレーニングにおける事故|消費者安全調査委員会医師法(昭和二十三年法律第二百一号)|e-Gov法令API

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

強い言葉を削ると訴求が弱くなる、という反発は現場で必ず出ます。表現の見直しを行った案件では、断定的な効果表現を、対象者の条件と実際の取り組み内容の記述に置き換えました。クリック率はほぼ変わらず、問い合わせ後の解約相談が減ったので、言葉の強さと成果は比例しないと考えています。

「◯◯駅 パーソナルジム」の量産はスパムポリシーの例示と重なる

左右対比の図。左側はティール実線枠で「実在する1店舗=1ページ」を示し、住所・営業時間・在籍トレーナー・設備写真といった実情報の項目を白角丸カードで並べる。右側はグレー破線枠で「地域名だけ差し替えた量産ページ」を示し、同じ内容のページが複数並んで1つの申込ページへ矢印が集まる構図に✕マークを添える

パーソナルジムは駅からの徒歩圏で選ばれる業態で、地域名との掛け合わせに検索が集中します。工務店のSEO対策は何を優先する?商圏の狭さと表示規制から解説で扱った商圏の狭さと同じ構造です。だからこそ地域ページの量産が定番になりますが、Googleの例示と重なる領域でもあります。 どこまでが問題ないのか、Googleの記載から線引きを確認していきましょう。

Googleは誘導ページの不正使用をスパムポリシーで定義している

Googleはウェブ検索のスパムに関するポリシーで、誘導ページの不正使用を独立した項目として扱っています。定義は、特定の類似した検索語句で上位に出ることを目的にサイトやページを作ること、というものです。 続けて、最終的なアクセス先に比べて有用性の低い中間ページに誘導する点が問題だと説明されています。定義の文言は次のとおりです。

  • 「誘導ページの不正使用とは、特定の類似した検索語句で検索結果の上位に表示されることを目的にサイトまたはページを作成することです。」

例示に地域名ページの量産がそのまま挙げられている

抽象的な定義にとどまらず、同じページには具体例が並んでいます。そのひとつが、特定の地域や都市を対象としたページを複数持ち、そこから1つのページへ誘導する形です。 地域名だけを差し替えたページを何十枚も作り、申込フォームへ集約する構成は、この例示にそのまま当てはまります。よく使われている施策ほど、一度立ち止まって確かめる価値があります。原文を確認しましょう。

  • 「特定の地域や都市を対象としたドメイン名やページを複数持ち、それらのドメインから 1 つのページにユーザーを誘導する」

実店舗のページと、実体のない地域ページを分けて考える

ここで注意したいのは、地域ページ自体が禁じられているわけではない点です。問題視されているのは有用性の低い中間ページであり、実在する店舗ごとに固有の情報を載せたページはこれに当たりません。 住所や営業時間、在籍トレーナー、設備の写真、通いやすい駅からの経路といった、その場所でしか書けない中身があるかどうかが分かれ目になります。

出典:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー|Google 検索セントラル

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

地域ページは、作れば作るほど流入が増えると期待されがちな施策です。商圏が狭い業種の支援では、量産した地域ページを整理し、実在拠点のページだけに絞って各ページへ現地の情報を足しました。ページ数は5分の1以下になりましたが、問い合わせは落ちなかったので、枚数ではなく中身で決まると考えています。

ローカル検索とクチコミ――効くのは確かだが、集め方に制限がある

上段と下段の2段構成の図。上段は「関連性・距離・知名度」の3ブロックを横に並べ、知名度のブロックから下へ矢印を伸ばし、被リンク数とクチコミ数を内訳として示す。下段は禁止行為の一覧で、インセンティブと引き換えのクチコミ収集、否定的なクチコミの投稿妨害、肯定的なクチコミの選択的な募集の3項目に✕マークを添えて並べる

来店型の業態では、検索結果より先に地図の枠が目に入ります。飲食店のSEO対策は何が違う?MEOとの役割分担と表示規制から解説で整理した役割分担は、パーソナルジムにもそのまま当てはまります。ただしクチコミの集め方には、Googleが明確に禁じている行為があります。 効く仕組みと制限を、あわせて押さえましょう。

ローカル検索結果は関連性・距離・知名度で決まる

Googleビジネスプロフィールのヘルプは、ローカル検索結果がどう決まるかを公開しています。判断材料は主に関連性・距離・知名度の3つで、これらを組み合わせて表示が決まる仕組みです。 距離は動かせないため、事業者が働きかけられるのは関連性と知名度に絞られます。施策を並べる前に、この3要素のどれに効くのかを仕分けておきましょう。ヘルプの記載は次のとおりです。

  • 「ローカル検索結果は、主に関連性、距離、知名度に基づいて表示されます。これらの要素を組み合わせて、最適な検索結果が表示されます。」

クチコミ数と評価は知名度の材料になる

3要素のうち知名度について、ヘルプの説明はより具体的です。サイトへのリンク数やクチコミ数が材料になり、クチコミが多く評価の高い店舗ほど上位に表示されやすい、と明記されています。 パーソナルジムのように商圏が狭い業態では、この差が来店数に直結します。順位の差が、そのまま予約数の差として跳ね返る構造です。原文を確認しましょう。

  • 「知名度とは、ビジネスがどれだけ広く知られているかを指します。知名度の高い場所ほど、検索結果に表示される可能性が高くなります。この要素は、ビジネスにリンクしているウェブサイトの数やクチコミの数などの情報にも基づいています。クチコミ数が多く評価の高いビジネスは、ローカル検索結果のランキングが高くなります。」

インセンティブと引き換えのクチコミ収集は禁止されている

効くと分かると、集め方に手が伸びます。しかしマップのポリシーは、クチコミの投稿と引き換えに金銭や割引、無料の商品やサービスを提供する行為を禁止しています。 「レビュー投稿でプロテイン1回無料」といった施策は、この記載に正面から当たる例です。体験当日に投稿を依頼して特典を渡す運用も、同じ枠に入ります。集めた分がまとめて失われるリスクを考えると、割に合わない施策です。原文は次のとおりです。

  • 「クチコミの投稿や否定的なクチコミの修正または削除と引き換えに、インセンティブ(金銭的報酬、割引、無料の商品やサービスなど)を提供する行為。」

肯定的なクチコミだけを選んで募ることも認められていない

もうひとつ、見落とされやすい禁止行為があります。満足した利用者にだけ依頼を送る運用は、肯定的なクチコミを選択的に募る行為として禁止対象に含まれます。 否定的な投稿を妨げる行為も同様です。全員に同じ案内を出し、内容には影響を与えない形で依頼するのが、ポリシーに沿った進め方になります。あわせて、トレーナー本人や従業員が自店へ投稿することも、利益相反として扱われます。

  • 「顧客からの否定的なクチコミの投稿を妨げたり禁止したり、肯定的なクチコミを選択的に募ったりする行為。」

出典:Google のローカル検索結果のランキングを改善する|Google ビジネス プロフィール ヘルプ禁止または制限されているコンテンツ|マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー ヘルプ

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

クチコミの依頼は、運用ルールを決めないまま現場任せになりがちです。来店型の業種の支援では、全利用者へ同じ文面で案内する運用に統一し、特典と結びつける導線を外しました。件数の伸びは緩やかになりましたが、評価の分布が自然になり、返信の質を上げるほうに時間を使えるようになったと考えています。

国家資格がない業種のE-E-A-T――誰がどんな根拠で指導するのかを書く

左右2列の対比図。左列「国家資格がある業種」は、免許の名称ひとつで専門性が伝わる構造を示す。右列「パーソナルジム」を主役として大きく描き、国家資格の枠を破線の空白にしたうえで、その下に代替となる開示項目(保有する民間資格の名称と認定団体・指導年数・対応してきた対象者・安全管理の方針)を白角丸カードで4枚並べる。右列の下端にGoogleが求めるバイラインの記載を接続する

国家資格の名称ひとつで専門性が伝わる業種と違い、パーソナルジムには共通のシグナルがありません。整体院のSEO対策|広告規制の範囲と症状表現の注意点を解説でも同じ論点を扱いました。信頼を示す材料を、事業者が自分で組み立てる必要があるということです。 何をどこまで書けばよいのかを、国の資料とGoogleの記載から詰めていきます。

現行法令上、特定の国家資格を要するものではない

まず事実関係を確定させます。消費者安全調査委員会は報告書で、パーソナルトレーニングの提供に特定の国家資格は要らないと認定しました。 国民生活センターも2022年の時点で、法的な資格保有の義務がなく各事業者や個人に委ねられている状況だと記しています。4年を隔てた2つの公的文書が、同じ状況を描いています。

  • 「現行法令上、パーソナルトレーニングを提供するために特定の国家資格を要するものではない。」

健康運動指導士も現在は財団独自の事業で、国家資格ではない

関連資格として名前が挙がる健康運動指導士についても、正確に押さえておきましょう。養成事業は昭和63年に厚生大臣の認定事業として始まりましたが、平成18年度からは財団独自の事業として実施されています。 「国家資格」と書けば誤りです。資格の説明をサイトに載せるときは、認定団体の名称まで添えると誤解を招きません。位置づけと沿革の説明は次のとおりです。

  • 「健康運動指導士とは、保健医療関係者と連携しつつ安全で効果的な運動を実施するための運動プログラム作成及び実践指導計画の調整等を行う役割を担う者をいいます。」
  • 「この健康運動指導士の養成事業は、昭和63年から厚生大臣の認定事業として、生涯を通じた国民の健康づくりに寄与する目的で創設され、生活習慣病を予防し、健康水準を保持・増進する観点から大きく貢献してまいりました。平成18年度からは、公益財団法人健康・体力づくり事業財団独自の事業として継続して実施しております。」

消費者にはトレーナーの質を確認する手段がない

資格制度の不在は、選ぶ側の問題として表れます。東京都消費者被害救済委員会は、公的資格制度がない状態では利用者に質を確認する手段がない、と指摘しました。 民間資格は多数存在し、消費者安全調査委員会も安全な提供に必要な考え方が事業者横断で標準化されてはいないと述べています。判断材料は、サイトの記載だけです。

  • 「トレーナーについて、公的資格制度も存在しない状態では、消費者が事業者を選択する際のトレーナーの質を確認する手段がない。」
  • 「しかし、多様な消費者に対して安全にパーソナルトレーニングを提供するために最低限求められる知識・技術・経験やノウハウ等についての考え方が、事業者横断的に標準化されているわけではない。」

Googleはバイラインに書き手のバックグラウンドを求めている

検索エンジン側の要求も、同じ方向を向いています。Googleが問うているのは、バイラインが書き手のバックグラウンドや専門分野に関する情報につながっているかどうかです。 人の健康や安全に関わるトピックではE-E-A-Tに優れたコンテンツを特に重視するとも述べており、事故196件が記録された分野はここに含まれます。原文は次のとおりです。

  • 「バイラインが著者や関係者についての詳細につながるものであり、その人たちのバックグラウンドや専門分野に関する情報をもたらすものになっていますか。」
  • 「たとえば、Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。」

構造化データはLocalBusinessの具体的なサブタイプを使う

最後は技術面の実装です。Googleは各拠点をLocalBusinessとして定義したうえで、できる限り具体的なサブタイプを使うよう求めています。 例示にはHealthClubが含まれ、schema.orgにはExerciseGymという型も定義されています。どちらを選ぶかは事業実態次第なので、施設提供と指導のどちらが主かで判断しましょう。

  • 「できる限り具体的な LocalBusiness サブタイプ(Restaurant、DaySpa、HealthClub など)を使用してください。」

出典:消費者事故等調査報告書 パーソナルトレーニングにおける事故【概要】|消費者安全調査委員会「パーソナル筋力トレーニング」でのけがや体調不良に注意!|独立行政法人国民生活センター健康運動指導士とは|公益財団法人健康・体力づくり事業財団パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争案件 報告書(東京都消費者被害救済委員会)|東京都生活文化スポーツ局有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成|Google 検索セントラルローカル ビジネス(LocalBusiness)の構造化データ|Google 検索セントラル

星野 和大
執筆者の見解
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表

資格の名称を並べるだけでは、読み手には差が伝わりません。国家資格を前面に出せない業種の支援では、保有資格に加えて、指導してきた対象者の幅と年数、安全面で決めている手順を書き手のプロフィールに足しました。読者の滞在時間が伸び、プロフィールページから料金ページへの遷移も増えたので、具体性が信頼の代わりになると考えています。

合同会社ワンブリマーケティングについて

合同会社ワンブリマーケティングは、SEO・オウンドメディア運用・生成AI活用支援を専門とする企業です。パーソナルジムのように、業種を規律する業法がない一方で、景品表示法や公的委員会の指摘を同時に読み解く必要がある事業者を中心に、キーワード設計から記事制作、更新運用の設計までを一貫して支援しています。自社に合った進め方を相談したい方は、お問い合わせからご連絡ください。

パーソナルジムのSEO対策についてよくある質問

Q1. パーソナルジムの入会契約はクーリング・オフの対象になりますか?

特定商取引法のクーリング・オフは、政令が指定した特定継続的役務提供の契約に適用される制度です。東京都消費者被害救済委員会は、パーソナルトレーニングについて現行の特定継続的役務には該当しないものと考えられる、と整理しています。 法定の解除権が当然には働かない以上、解約条件は自社の規約で定め、サイトに明記しておきましょう。

Q2. パーソナルジムのサイトは健康増進法の誇大表示規制の対象ですか?

健康増進法第65条第1項が対象とするのは、食品として販売される商品についての広告その他の表示です。トレーニング指導という役務そのものの広告は、この条文の文言には含まれません。 ただしプロテインやサプリメントを販売していれば、その物販ページは当然に対象になります。ページ単位で役務と物販を分けておくと、点検も社内での説明もスムーズです。

Q3. ビフォーアフター写真に「効果には個人差があります」と書けば問題ありませんか?

消費者庁の実態調査は、体験談を見た人が抱く認識は、個人差がある旨の注記に気づいても変わらないという結果を示しています。求められているのは、被験者の数と属性、同じ効果が得られた人の割合、得られなかった人の割合を明瞭に表示することです。 注記の追加だけで足りるという理解は、この整理と食い違います。掲載を続けるなら、対象者の条件と割合をあわせて示しましょう。

Q4. 「〇〇駅 パーソナルジム」の地域ページを作るのはスパム扱いになりますか?

地域ページそのものが禁じられているわけではありません。Googleが問題視しているのは、最終的なアクセス先に比べて有用性の低い中間ページで、地域名だけを差し替えた量産ページは例示に該当しえます。 実在の拠点ごとに、住所や設備、通いやすさなど現地でしか書けない情報を載せているかどうかが分かれ目です。拠点が1つなら、無理に地域ページを増やす必要はありません。

Q5. トレーナーに国家資格がない中で、専門性はどう伝えればよいですか?

消費者安全調査委員会は、現行法令上パーソナルトレーニングの提供に特定の国家資格は要らないと認定しています。Googleが求めているのは資格そのものではなく、書き手のバックグラウンドや専門分野に関する情報です。 保有する民間資格の名称と認定団体、指導年数、対応してきた対象者、安全管理の手順を具体的に書きましょう。

まとめ:規制の空白を自主基準で埋めてパーソナルジムのサイトを見直そう

パーソナルジムには業種を直接しばる業法がなく、特定商取引法の特定継続的役務提供にも該当しないと整理されています。だからこそ、料金と解約条件を自社の規約として明示することが、そのまま差別化になります。表示面では、体験談やビフォーアフター、No.1表示、価格の見せ方が公的機関に名指しされており、書き換えの優先度が高い領域です。国家資格という共通のシグナルがない以上、誰がどんな根拠で指導するのかを開示することが信頼の土台になります。まずは自社サイトの料金ページと、トレーナー紹介ページの記載内容を、本記事の整理と照らして点検してみてください。

星野 和大
星野 和大合同会社ワンブリマーケティング 代表
オウンドメディアを自ら立ち上げて売却し、SEOスタートアップの創業メンバーとしてメディアのグロースに従事。事業会社でのマーケティング、フリーランスとしての戦略立案を経て現職。生成AI領域では国内最大の生成AI活用支援コミュニティで講師を務め、企業研修・カンファレンス登壇も多数。
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